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婿養子について
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男性を鈴木さん、貴方を山田さんとします。 1だと鈴木男性さんに養子1、2,3という記載です。 そこに鈴木女性さんが「妻」として記載され、小学生の子は養子4となります。 2、山田女性さんの籍に鈴木男性さんが婿になる場合、山田男性さんという表記です。 養子縁組しない3人は鈴木姓の養子1,2,3として前の鈴木姓に残ります。 親子関係はそのままなので、山田男性さんには鈴木養子1~3に加えて山田養子4という4人の子が出来ることになります。 前回の質問にも書きましたが、養子3人と離縁しない場合は男性にとって養子が一人(小学生)増えるという事です。 財産が無くとも妻となる貴方の財産が夫に行き(妻の死亡など)養子4人で財産分与するには同等の「養父」となります。 名字が違っても一生、養父と養子の関係は残りますので3人が何らかの事情で「養父の元で暮らさなくてはならなくなった」場合、養父として受け入れる覚悟が男性にあるか?です。 成人している3人に「養父の再婚」は認めてもらえましたか? 彼らの人生にとっても関わる再婚ですから、きちんと再婚の報告と「養子が一人増える事実」を他の3人に話をすることが出来る関係でしょうか? 男性が亡くなった場合、お墓は誰が墓守していくのか? 男性が養子3人を迎えた事情や背景次第では、貴方のお子さんよりも先の養子が優遇される場合もあるので弁護士を入れてきちんと書面に残すなりをしないと、お子さんにとってデメリットばかりの母親の再婚となります。 離婚しても実子との縁は切れませんので、お子さんにとっては「父親が増える」事実もあります、その二人目の父親に養子が3人ですから、母親の再婚相手と母が亡くなった後でも継父の養子たちがやって来ては飲み食いするという家も実際にはありますのでご注意を。
その他の回答 (1)
(1)女性は、妻。小学生の子供は養子。 (2)男性は、夫。成人の養子(独身の場合)は、前の戸籍に残ります。
お礼
ありがとうございました。
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