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養子について教えて下さい。

ある事情から嫁方の姓を名乗る事(養子) になりそうなのですが どうしたらいいのかよく判りません。 例えば、戸籍上養子になって普段は元の姓を 名乗る事は可能なのか? その場合、問題になる点は? それと、一度養子になった後にまた元の戸籍に 戻る事は可能なのか? 最後に、養子になる時の手続きはどうしたらいいのか?    以上の事について教えて下さい。

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  • aminouchi
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回答No.2

まず、ご注意申し上げますが、嫁方の姓を名乗ることと養子になることは同じではありません。 婚姻時には夫婦のどちらかの姓を選ばなくてはなりませんが、その時に嫁方の姓を名乗ることにしてもそれは養子になったということを意味しません。 養子になるということはきちんと養子縁組をしてそれを役所に届け出る必要がありますし、結婚とは直接の関係がありません。届けは養親・養子ともに成人であれば簡単な署名捺印だけで済むぐらいの手続きです。同様に養子縁組解消も関係者の同意があれば役所に届けるだけでできます(もちろん、同意がないのに解消しようとすれば、家庭裁判所による裁判が必要ですけれど)。 また、養子縁組をして戸籍上の姓が変わっても、日常生活において旧姓を使い続けることに大きな問題はありません。ただ、さまざまなことがらについて、戸籍上の氏名を要求されることは多いですから(一例として預金通帳・運転免許証)その点の覚悟は必要だと思われます。職場などでは旧姓で通すことはたいていの場合認められると思いますが。 以上、友人が養子縁組を行い、またのちに解消して旧姓に復帰したことをふまえてお答えしました。

noname#4305
質問者

お礼

早速のご意見ありがとうございます。 そうなんですね、姓を名乗る=養子だと思ってました。

その他の回答 (2)

  • aminouchi
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回答No.3

どうやらy hiroさんは、結婚して相手方の姓を名乗ることになりそうなので、ご質問をなさったようですね。養子になるにはどうすれば良いのかをお尋ねなのかと勘違いしてしまいました。 さて、下にも書きましたように婚姻届を出すときに、夫婦はどちらかの姓を選ばなくてはなりません。そして、この場合は単に養子縁組をした場合とは異なり、死別または離婚する以外に姓は変更できません。もちろん通称として旧姓を使用することはできますが前回の回答のように実生活上で戸籍上の姓名を求められることも多いわけで、それらは婚姻後すみやかに変更届をだす必要があります。 最後に、婚姻により相手方の姓を名乗っても、それは養子ではありませんから相手方の両親を扶養する義務を負うわけではありません。逆に言うと、相手方の姓を名乗っていてもその両親の遺産は相続できません。もしも、こうした権利義務を発生させようとしたら婚姻届の他に養子縁組が必要となりますからご注意をしてください。 なお、養子縁組は届けだけでは受け付けてもらえず、家庭裁判所による許可が必要でした。誤った情報をお伝えしたことをお詫びいたします。

noname#4305
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。

回答No.1

こんばんは。一部、分かる所だけ回答します。 ひとつめに、養子になって公式に旧姓を名乗るのは無理ですよ。養子になる場合、戸籍には奥様の名前が最初で、その隣にy_hiroさんの名前が来ますが、最初に書かれている人の名字を名乗らなきゃいけない、っていう法律があります。 最初ただ、職場とかでは戸籍名で呼び合わなきゃならない、っていう決まりはないですよね。旧姓で呼び合うのはむしろ普通でしょう。そこらへんは、慣習としてOKだと思います。 ふたつめに、養子になった後、また元の戸籍に戻れるのか、それは分かりませんが、伴侶の死後、旧姓を名乗る事はできるみたいです。 参考にもなりませんが、法律のほぼ全文が掲載されているサイトです。戸籍法なんかに新たな発見ができるかも。

参考URL:
http://www.houko.com/index.shtml
noname#4305
質問者

補足

早速のご意見ありがとうございます。 一度、法庫見て見ます。

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