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負担付贈与

賃貸用アパートと借入金を一緒に贈与した場合、負担付贈与になりますが、借入金相当額の現金を一緒に贈与すれば負担付贈与でなくなりますか?

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noname#184557
noname#184557
回答No.1

この場合は、借入金をその現金で先に返済すれば、負担先贈与ではなくなります。贈与契約により、贈与すれば、個別に贈与したものと考えられるでしょう。

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