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法人の負担付贈与?

法人が法人に贈与をする場合の税金について教えてください。 A法人がB法人に土地建物を借金付きで(A法人が土地建物を購入する際に借りたもの)贈与した場合、税金はどのように課税されることになるのでしょうか。(金融機関がその贈与を承認することを前提として。) また、法人の世界には負担付贈与というようなものは、存在しないのでしょうか。

みんなの回答

noname#78412
noname#78412
回答No.2

>結果的にA社、B社ともに3,000に対して税金が加算されるということになるのでしょうか 個々の取引について法人税が課税されるのではなく、法人のその年度の事業活動全体で生じた所得に対して課税されます。ですから「3,000に対して《直接》税金が加算される」ことはありません。 A社の場合、寄付金になるので、寄付金の損金算入額を超過する額が損金不算入となり、所得に加算されます。寄付金の損金算入額は資本金額や所得金額によって異なります。損金の限度内であれば加算されません。 また、この寄付金は法人税法上のみの概念ですから会計上は認識しません。従って仕訳はあくまで簿価によって経理します。 借方: 長期借入金 7,000 貸方: 土地 [簿価] 固定資産譲渡益 [7,000-簿価](簿価が7,000を上回る場合は譲渡損) B社の場合、3,000は受贈益となりますので、ご提示の仕訳でよいでしょう。ただ、この受贈益は、一般的には特別利益等に計上するでしょうが、仮に純資産の部に計上して当期利益に含めない場合には、法人税の申告処理において所得に加算する必要があります。

jojo55555
質問者

お礼

Carry15Sさん、丁寧なご回答ありがとうございました。

noname#78412
noname#78412
回答No.1

法人税法第22条第2項の解釈論で、「資産を譲渡したときは、有償・無性にかかわらず、時価で譲渡したものとする」、と読むのだそうです。ですから、質問の場合、まず土地の譲渡について時価で売ったものとし、抱き合わせた負債の価額がその代金ということになり、時価と代金である負債額とに差額があり、それを精算しないのであれば、その差額が寄付金ということになります。 たとえば土地の時価が一億円で、抱き合わせた負債が七千万円なら、差額の三千万円がAからBへの寄付金ということになります。時価よりも負債のほうが大きければ、その差額はBからAへの寄付金ということになります。 http://www.ne.jp/asahi/tax-club/japan/hh022.htm http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%8A%E9%87%91

jojo55555
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >土地の時価が一億円で、抱き合わせた負債が七千万円なら、差額の三千万円がAからBへの寄付金ということになります。 ということは、 A社の仕訳 長期借入7,000/土地10,000 寄付金 3,000/ B社の仕訳 土地10,000/長期借入7,000      /受贈益 3,000 となって、結果的にA社、B社ともに3,000に対して税金が加算されるということになるのでしょうか。 お礼が質問になってしまい申し訳ありません。

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