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負担付き贈与

建物を借入金で建設していて、借入金の残高がある時に、その建物を贈与する場合に、贈与する側には譲渡所得税はかかるのでしょうか?

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noname#11466
noname#11466
回答No.2

>前者と後者の違いがよく分からないのですが ですから、違いはなく売買と同じに考えればよいということです。 負担付き贈与と呼ぼうと、売買と呼ぼうと「譲渡」ですから、譲渡所得があれば納税しなければなりません。 そのときの譲渡所得の考え方は売買と同じと言うことです。

noname#14585
質問者

補足

負担付き贈与と呼ぼうと、売買と呼ぼうと「譲渡」ですから、譲渡所得があれば納税しなければなりません。 そもそも私は勘違いをしておりました。負担付贈与は譲渡価格自体はゼロなので、譲渡ではなく贈与だと思っていたので、もらう側は贈与税が課税され、あげる側は税金はかからないものだと思っていました。 例えば、建物の時価が3,000万円で借入金の残高が2,000万円だと、3,000万円-2,000万円=1,000万円に対して贈与税が課税されるのだと思っていました。 そして、贈与した側は税金はかからないのだと思っていました。。。

その他の回答 (1)

noname#11466
noname#11466
回答No.1

>贈与する側には譲渡所得税はかかるのでしょうか? 譲渡所得とは 譲渡価格-取得価格 で計算される物ですから、「贈与」の場合にはそもそも譲渡価格は0円なので譲渡所得税はかかりません。 一方贈与を受けた方には贈与税がかかります。 「負担付き贈与」と書かれていますが、もし借入金の債務と建物の両方が相手に移るという場合ですと、それは売買になります。 つまり、AさんからBさんに名義が移ると言うことは、 Bさんは自分名義の借り入れでAさんの建物を購入し、Aさんは自分の債務を完済する ということと等価になるのです。ですからこの場合はAさんは、 譲渡所得=譲渡価格-取得費(譲渡に要する経費を含む) で計算して所得が発生すれば納税義務があります。 では。

noname#14585
質問者

補足

「負担付き贈与」と書かれていますが、もし借入金の債務と建物の両方が相手に移るという場合ですと、それは売買になります。 とありますが、前者と後者の違いがよく分からないのですが・・・ 負担付贈与とは借入金と建物の両方が相手に移るということではないのでしょうか?

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