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固定資産税の査定で違法建築の場合
nobugsの回答
- nobugs
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税務職員が確認するのは、基本的に用途と建築規模です。 住宅以外の用途と思われる場合や、外形的な規模が変わっている場合に内部に入ることもあります。 税務職員の場合、建築物等の立ち入り許可証を持っています。 内部を確認する場合に、罰則が適用されます。 固定資産税に係る検査拒否等に関する罪)第354条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 1.前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 2.前条第1項の帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者 3.前条の規定による徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者
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他の方の回答を拝見すると、査定される方には違法である事はあまり関係なさそで、内部確認を断る方が問題あると伝えておきます。 ありがとうございました。