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店の経営者を母から私に変更すると税金・年金などどう変わりますか?

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.3

>母は今年の5月で66歳になりました… ご主人があなたを扶養家族とすることができなくなる代わり、あなたがお母様を扶養家族とすることができます。 70歳前で健康なら 38万円しか控除されませんが、「同居特別障害者」に認定されると、73万円が控除されます。「身体障害者1種1級」の認定を受けられたのなら、たぶんそれで通ると思います。 ご主人の扶養をはずれても、それ以上の見返りがありそうですね。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1182.htm >私名義に変えるとお役所では私が100万稼いでいると… 借入金の返済ですから、税金がかかったりはしません。ご主人のお金で払っても、生計を一にしているのなら問題ありません。ローンの銀行名義まで代えずに、そのままあなた方で払っていけばよいです。 店舗併用住宅とのことですが、年間 100万円のうち、店舗の面積分の利息は、経費となります。ご主人のお金で払うなら、 【事業主借/利子割引料】 の仕訳をしてください。 また、店舗部分の減価償却費は、お母様の残りをそのまま引き継ぎ、経費とすることができます。 >(3)はわかりました。この手続きは保健所ですよね… 美容院の名義に関しては保健所ですが、税金関係は税務署です。 >認定を受けたことで社会保険事務所で何か手続きが… したほうがよいと思います。 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/kaitei.htm ----------------------------------------- >国民年金に加入することになった場合月にどれくらいの金額を… 月額 13,300円です。

--nana--
質問者

お礼

すぐにお返事をいただいて恐縮しています。ありがとうございます。 それから私の説明が足りませんでした。 母は健在の時は一人暮らしでした。私は嫁いでおりますので<同居>でもありませんし<生計をひとつにしている>のでもないのです。 本当に説明が足りず申し訳ありません。 この状況をご理解いただきもう一度同じ質問をさせていただいてもよろしいでしょうか? よろしくお願いいたします。

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