• 締切済み

労働保険の加入手続について

昨年新しく設立された会社(製造・卸売業)の総務の者です。 このたび、会社で労働保険に加入することとなり、その手続を任されたのですが、以下の不明点があってカキコしました。 なお、私のいる会社は設立時から役員に給与を支給しており、その約1ヵ月後くらいから随時使用人を雇用しております。 (1)「労働保険は強制加入」とありますが、保険料は会社の設立時に遡って支払わなければならないのでしょうか? (2)「10日以内に提出」とありますが、既に事業開始から相当期間が経過しております。なにか罰則でも受けるのでしょうか? (3)雇用保険適用事業所設置届の設置年月日欄は「保険の適用となった年月日」とあるのですが、これは会社の設立日という事になるのでしょうか? (4)労働保険保険関係成立届の保険関係成立年月日欄も同じく会社の設立日という事になりましょうか? (5)「賃金台帳を添付」するようにありますが、これは1ヵ月分を用意すればよいのでしょうか?それとも該当期間のものは全部必要なのでしょうか?同様に、納品書や公共料金の領収証等の用意に関しても教えて下さい。 (6)従業員の中に失業保険を受給している者がいるようなのですが、今回の雇用保険の加入により不正受給は発覚しますでしょうか? 大変長くなりましたが、以上宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • nohe
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

 労働保険を扱う役所の職員です。偶然見かけたのでコメントします。  結論からいうと、簡単に答えられない問題ばかりです。でも、役所も鬼ではありませんから、正直に最寄の監督署にご相談ください。  役員の方の加入要件は内容によります。罰則の件は、指導に応じない場合にまれにある程度なので、気にすることはありません。不正受給は安定所になりますが、やめさせたほうが・・・。  具体的な回答は質問内容では回答しようがないのです。役所の理屈でしょうが本当にケースバイケースで、ちょっとしたことで回答が異なってしますのです。  northwestさんのようなケースは良くも悪くも多数ありますので、すぐにご相談いただければさしたる問題にはなりません。  一番の問題は、未加入で労災事故が起こって、刑事責任や民事賠償を求められたときです。未加入での事故って多いんですよ。我々としては、新規に加入を申し込みされた方は、遅れていても一番大事にしていると思います。このご時世加入しようと思われるだけでありがたいのです。具体的な回答でなくてすみません。 

northwest
質問者

お礼

ご回答いただきましてお礼申し上げます。 この場ではこれ以上具体的にすることもままならないので、ご指摘のとおり窓口に行こうと思います。 どうもありがとうございました。

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