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この法律の意味がわかりません。

軽犯罪法第一条 四  生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの 意味がよくわかりません。日本にも東独みたいに不就労罪があるんですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takatozu
  • ベストアンサー率26% (69/258)
回答No.2

 いわゆる「浮浪の罪」です。  4号は     生計の途がない     働く能力がある     職業に就く意志がない     一定の住居を持たない という4つの要件全てを満たして「うろつく」ことで成立します。  立法主旨は、このような浮浪行為が犯罪と結びつきやすいので、これを禁止しているのです。  

nakajinakaji
質問者

お礼

まとめてお礼をさせていただきます。犯罪と結びつきやすいからといって、罰則付きで禁止するのはどうかと思いますが、kitanomsさんの言うように差別的な感覚からできたのでしょうね。

その他の回答 (2)

  • kitanoms
  • ベストアンサー率30% (140/454)
回答No.3

 「住所不定」が条件に入っているので、「不就労罪」ではなくて「浮浪罪」のようですが、ホームレス排除の根拠にはなりますね。この意味は歴史も含めて結構深いものがあるかもしれません。  ↓は参考になるでしょうか?

参考URL:
http://www.threeweb.ad.jp/~kamamat/siryou/haijyofrm92.htm
  • FW05
  • ベストアンサー率15% (2/13)
回答No.1

日本には「働く義務」が有ったと思います。なので、働くことが出来る身体状態なのにも関わらず働かないと罪に問われる。 と、いうことだと思います。 しかし最近は、この様な人が増えていると思うのですが…どうなんでしょう? 私が質問してはダメですよね^^;

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