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鉄道敷地内への立ち入りについて

酔って意図なく線路付近に立ち入ってしまい、すぐに駅員に呼び止められ、誘導で敷地から出た後に駅事務室で自認書を書き、警察を呼ばれることなく帰された場合、後日出頭要請等がある可能性はあるでしょうか。 鉄道営業法37条及び42条、軽犯罪法に関連してくると思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.8

>すぐに駅員に呼び止められ、誘導で敷地から出た後に駅事務室で自認書を書き、警察を呼ばれることなく帰された場合、後日出頭要請等がある可能性はあるでしょうか。 既に「示談」が確定しているので、それ以上の事は無いと思います。 鉄道敷地内に立ち入るのは鉄道法にも触れますが、鉄道敷地内自体「私有地」ですから無断侵入にも問われる事になりかねません。 踏切なら道路との共有地なので無断侵入には問われませんが、それ以外の場所には立ち入らない方が良いと思います。

musayama12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 通報されず自認書のみで帰らせてもらった段階で示談が確定していると解釈してよろしいのですね。自認書自体が次への手続きの準備的な要素があるのではないかと思い、その後の鉄道会社側の対応の可能性を色々考え、今回の質問に至りました。

その他の回答 (7)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6098/18237)
回答No.7

そうですね。芸能人の場合は別の狙いがあるからです。警察はしっかり仕事やってるぞアピールです。

musayama12
質問者

お礼

影響力の大きさは計り知れないですからね。 以後の同事案未然防止にもつながると思いますし。

  • chiychiy
  • ベストアンサー率59% (17452/29157)
回答No.6
musayama12
質問者

お礼

こんにちは。 ご回答ありがとうございます。 線路立入関係を検索するとこの件が圧倒的に多いですね。 有名人だからというのもあるかと思いますが、色んな要素で同じような結果になる可能性もありそうですね。 その辺も情報収集してみたいと思います。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6098/18237)
回答No.5

ありません。

musayama12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 後から通報というのはあまり考えられないのですね。

  • kuni-chan
  • ベストアンサー率22% (674/3049)
回答No.4

 問題があればその時点で警察が来ています。  警察を呼ばなかったなら通常はそこで終わりです。  次に同じ事があったなら当然ですが違う対応になります。

musayama12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不正乗車の案件で、初犯で所定の金額を払えばそこで完結というのはよく見かけたのですが、立ち入りに関しては、内容から初犯だからとかは加味されるのか、加味されなければどのような対応になるのかが気になるところでした。 大変勉強になりました。

  • roadhead
  • ベストアンサー率22% (852/3790)
回答No.3

通常はありません。 しかし後日、立ち入った場所付近で何かが見つかってそれが何らかの妨害行為や危険行為、迷惑行為に該当したなら参考人として呼び出される可能性はあります。 万が一呼び出された場合には素直に応じないと刑事事件扱いになるかも知れません。

musayama12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そういった付加事項も考えられるのですね。 大変勉強になります。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5040/13167)
回答No.2

罰則内容からいくと告訴時効は1年ですから、1年以内に呼出が無ければ無罪放免ですが、それまでは呼出される可能性がありますね。

musayama12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 1年間、長いですね。 勉強になります。

  • sknbsknb2
  • ベストアンサー率38% (1104/2849)
回答No.1

可能性としてはあるとしか言いようがないです。 出頭要請があったら出頭すればいいだけで、いまから心配する必要はありません。

musayama12
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り可能性はありますよね。 なかなか判例が見つけられなかったので質問させていただきました。

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