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軽犯罪法で
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衆議院のWEBページから引っ張ってみました。 軽犯罪法(法律第三十九号/昭二三・五・一) 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 二十一 牛馬その他の動物を殴打し、酷使し、必要な飲食物を与えないなどの仕方で虐待した者
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- shoyosi
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正確な条文はわかりませんが、昭和48年10月1日法律第105号で削除となっています。同じ法律で「動物の保護及び管理に関する法律」が制定され、「保護動物を虐待し、又は遺棄した者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。」がありますので、これと引き換えに削除されていますので、これに類する規定があったものと推察されます。
お礼
ありがとうございました。何となくの疑問だったのですっきりしました。
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お礼
ありがとうございます。何となくの単純な疑問にここまで詳しく解説されるとなんだか悪い気持ちになってしまいます。