• ベストアンサー

著作権の保護期間について

Mock_Hatterの回答

回答No.7

パート譜はスコアから作るとすれば、編集著作権に当たるほどの著作性はないでしょう。それで、ブルックナーを例に出して校訂に係る編集著作権のほうを出したのですが。 版面権が仮に認められると、著作権者まで縛られてしまう、それが今問題になっていると思います。楽譜ではどうか解りませんが、仮にこれがライターの書く文章だとすると、営業で「こんな文章書いています」という意味で他の出版社に自分の書いた記事をコピーして渡すことすら、元の出版社の許可が必要ということになりますから(営業目的での複製は、個人利用に当てはまらないので)。そういったことを含めて、未だに版面権が問題になっていたと思います。出版社の権利を保護することで、原著作者の権利まで制限しかねないという矛盾に突き当たるので。

seabus12
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど。編集の創作性ですね。 版面権というのは興味深いです。出版社にも創作性を認めることになるのでしょうか。作家によっては、ページ内での行毎に制限を設定し、それを守った文字数で書いたり、レイアウトまで決めた執筆をする人もいます。原著者も権利の拡張ができるようで。

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