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著作権の確保

あることについての原稿が近々できあがりますが,出版社には,この著作が自分のものであるということを証明し,法的に対抗できるようにした上で,渡したいと考えています. どのようにすれば,可能でしょうか.

noname#178429
noname#178429

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yomyom2001
  • ベストアンサー率46% (763/1638)
回答No.4

公証役場で「確定日付」をもらう、という方法がありますが、 確か原稿全部のコピーを取らなければならないと思います。 詳しくは直接公証役場へ問い合わせてみてはいかがでしょうか? http://www.katuyo.com/91.html •活用できる場面の4・ある書面がその日に存在した旨を証明するための確定日付 に該当します。

noname#178429
質問者

お礼

早速ご回答頂きありがとうございました. ご回答いただいた公証人役場で,確定日付をもらうのが最善のようです. 原稿全体を袋とじにして,確定日付を押して,700円でやってくれるそうです. 原稿の中に著者名と必要な事項を書き入れておけば,ある時点でその原稿を所持していたことは証明できます.

その他の回答 (4)

回答No.5

一番確実なのは、著作権に関する登録制度を利用することです。 これをすることによって、たとえば不動産等の登記に近い法的効果を得ることができます。 下記文化庁内webページを参照してください。

参考URL:
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/index.html
noname#178429
質問者

お礼

早速ご回答頂きありがとうございました. 文化庁に問い合わせたところ,出版(公開)された時点以降に登録できるそうです. 登録した場合公開日を登録することになりますが,不動産登記のように第3者に対する抗弁の手段にはならないそうです. 登録するメリットは,登録後著者に対して,第3者から異議申し立てがあった場合,異議申し立て者が,その異議について立証する義務を負うことになるとのことでした. 今回の場合出版前ですから登録の多少にはなり得ないということになります.

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.3

著作権法第十四条 著作者の推定 原稿が世にあなたの実名か周知の変名で公表された時点で著作者であることは推定されます。だから無名の変名で隠して出版したならこの推定は働きませんが、そうではなく回りの人がわかる変名で出版すれば、もし著作者がだれか証明しなければならない事態が起きても まずこの推定が採用されます。それに異を唱える人がいたならば、その異を唱える人が推定の働いた人物が著作者ではないことを証明しなくてはならない。著作者であることを証明するのではなく 「でない」ことを証明するという逆の論理 著作権を全て保持したまま出版してもらうためには普通は出版権を設定します。出版権の設定を登録することもできます。

noname#178429
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございました. 参考にさせていただきます.

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.2

こんばんは。 何故信頼関係が大切な著作権絡みの事をそんな対応するのでしょう。 ぶっちゃけ信じてないのでしょうか。 本関係の著作権保護はどうしてるんかなぁ。法律的な保護の仕方な ら原稿のどこかに著作マーク((C)名前,制作年)でも入れておけば OKです。もし勝手に消された場合、著作権違反になります。 そんな事出版社は知らない訳ないので、そんなことしないはずです。 まあどうしてもというならコピーでもとっておくんでしょうか。

noname#178429
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございました. 伝統的に日本の出版業界は,出版前に契約をすることにしてはいないようで,出版するまでを問題にしています.

回答No.1

昔からある古典的な手法ですが、コピーをとって封筒に入れ自分あてに郵送してください。 モチロン開封してはいけません。 消印が残っているところがポイントです。 要するに、出版社が発表する以前に同じ内容の原稿を質問者さんが間違いなく持っていた証拠になります。

noname#178429
質問者

お礼

早速ご回答頂きありがとうございました. 参考にさせていただきます.さらに配達証明つきにした方がさらにいいかもしれません.

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