• 締切済み

著作権登録は文化庁しか成立しないのか

たとえて言うと私は、極めて有望な未来の小説家とする。 今、評価の高い小説が書けている。 出版社持ち込みをしていて、「こんないい原稿あるのか」とあらゆる出版社の編集に言われているが、 出版までこぎつけない。 そうしているうちに、怪しい出版社も回り始めた。 設定を変更されたバージョンを、その怪しい出版社専属のゴーストライターに別の形でまるまる出版されたり、 部分的にアイデアをパクられるのではないかと 心配になった。 友人で特許事務所で働いている者に相談すると、文化庁で著作権登録すべきという。 自分は公証役場で封して割り印して700円で確定日付で済ませばいいのでは、言ったものの、 特許事務所の友人は弱いという。 そこへ、私は民間の知的所有権協会で約3000円はどうかとちょこざいに聞けば、友人はもっと話にならんという。 私は文化庁の著作権登録研究して1日使ったが、なんかピンとこない。 という、ほとんどほんとの架空の話だが著作権登録について詳しい人教えて。

みんなの回答

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.2

著作権を取得するための登録制度はありませんが、日本にも著作権登録制度は著作権法第77条の通り存在します。 とはいえこれは著作権の存在を証明するためではなく、不動産の登記登録に近い制度です。第三者対抗手段です。 著作権が移転等した場合に取引の安定性を確保するために登録するものです。 たとえばその作家がAさんに著作権を譲渡したが、うっかりBさんにもその後譲渡してしまったとします。これを二重譲渡といいますが、普通に考えるとAさんに譲渡済みなんですからすでに作家の手元に著作権はないんですからBさんへの譲渡契約は不成立です。しかし、譲渡を受けたBさんがその事実を著作権登録していると譲渡契約はBさんの方が有効になります。 不動産と比べると二重登録のトラブルは少ないと思いますが、著作権譲渡の際は登録しておくと安全というわけです。 他にも実名の登録や第一発行年月日等の登録もありますが、いづれにしろ権利の存在や著作物性を保証するものではないです。 確定日付の取得は創作日等を証明するには役に立つかもしれません。タカラトミーではその方法を取っているらしいです。 民間の著作権登録はもってのほか。発明を著作権で保護するなんていってる団体ですよ。故・豊沢豊雄の著作を読んだが酷いものだった。

woopeace
質問者

お礼

この方も、物凄く誠意のある文面。 ほんとに著作権問題は、むつかしく、はっきりしないんですね。 しかし、この故・豊○豊○氏をめちゃくちゃというふうにとらえてはいけない。この人は、 ほんとに不思議な人物で、特許のほうが矛盾が生じ始めるとこの豊○豊○氏の行動が 正しいものとなっていく。特許庁や裁判所がおかしな判決やパフォーマンスをすれば、 国民はあっという間に特許出願を減らし、豊○ワールドへの流れを支持したし、 国民から支持を減らした特許庁は日本中から人気を取り戻す努力をしたものだ。 2011年1月の越後製菓の餅の割れ目の判決は、特許庁が国民からの支持を減らした具体的例。 2012年特許庁はいろんなイベントをしかけ、人気回復に努めたようだ。 豊○豊○氏の著作ですさまじいもので、「5万円でできる米国への特許出願」というものがあった。過激で天晴れである。豊○氏はむちゃくちゃだったかもしれない。しかし、悪党でもない。 話は戻るが、No1さんの言ってることがシンプルで正しいのか、それとも雑なのか、訳わかんない。 もしかして、これ答えないんじゃないの。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5077/13265)
回答No.1

日本には著作権の登録と言う制度はありません。 著作物ができた瞬間、自動的に著作権が発生します。

woopeace
質問者

お礼

確かにこの方のこの言葉は誠意のある文面、しかし、この方の言っていることは真実なのか。 この著作権問題、こりゃむずかしい。

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