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著作権の保護期間について
教えてください。 著作権法第51条による保護期間を経過した楽譜などの著作物については、人類共有財産としての扱いとなるという考え方と思います。 しかし、例えば、楽譜出版社が出版し販売している楽譜で、作曲者がベートーベンとかバッハとか、いわゆるクラシック音楽のものが複数の人間の使用のために複製されるのは、少なくとも出版社の権利を侵害しているのではないかと思います。 現実に、通常は楽譜(海外のものを含め)に著作権表示があります。 一方で、例えば、著作権情報センターの見解では、著作権が消滅しているものは自由にコピーをとることができる、としています。 さて、この場合、出版社の権利は侵害されるのか、侵害されるとすれば、それはどのような根拠で対抗できるのでしょうか。 楽譜が売れなくなるのは侵害と考えられます。慈善事業になるのではたまらないと思いますが。
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お礼
ありがとうございます。 ヨーロッパと日本とで権利上の相違があるのは国際的な整合性上まずいですよね。とくにクラシック音楽などは日本側の輸入超過でしょうし。