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出版社と作家
小説家と出版社についてですが、 著作権・複製権・出版権・二次使用権と、たくさん聞きますが、実際に作家さんから小説原稿をもらって出版社が商業出版するのには、一体どの権利がどこにあるのでしょうか。 また、作家の小説原稿を出版社がもらって出版するには、どの権利が必要なのでしょうか。 一般的にどこまでの権利を出版社に帰属しているのでしょうか。 よろしくお願いします。
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契約次第ですからね 複製権というのは著作権のひとつです。著作権というのは複製権、上映権、演奏権・・・といったたくさんの権利で成り立っています。 出版権というのは説明は難しいのですが、著作権のひとつというわけでもないのですが、複製権を持つ人が出版社と設定できるもので、著作権譲渡とは違うけど、複製権の一部を譲渡するのに近いです。 出版社との契約をおおまかに沸ければ 1権利は譲渡せず、出版を許諾する契約だけを結ぶ 2著作権をすべて譲渡する 3著作権の一部(特に複製権)を譲渡する 4出版権を設定する に分けられます。利用目的にもよります。 日本では著作権を出版社に譲渡することは少なく許諾契約や出版権の設定だけをすることが多いとも聞きます。
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- kusirosi
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回答No.1
作者と出版権契約をして、 初版刊行予定日から規定既定の数年間、独占刊行する権利得る また、イラストや解説なども必要な時もあり、 製版し装丁を整え、印刷手配するなどして 本となる。その編集制作による、出版社にも著作隣接権が生じる。 ※他社から復刻版や、いわゆる自炊取り込みにより電子書籍の 販売するときは原版の出版社の領海、必要となる。
質問者
お礼
細かい回答ありがとうございました!
お礼
詳しい回答ありがとうございました!