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出版物の権利について

小説などの出版物について質問なのですが、 作者がいて、それを編集して販売する出版社がいる場合、 作者は著作権者で、出版社は複製権者、及び出版権者なのでしょうか。 出版社の募集要項を見ると、二次使用は帰属します、という事だけ謳ってありますが、それだけで販売してもいいものなのでしょうか。

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回答No.1

どちらの募集要項か分からないので何とも言えませんが、私が見た文芸雑誌新人賞の募集要項では、 受賞作の出版権、及び映画上映権などの諸権利は弊社に属する。 当選作の出版権は小社に帰属します。 などとなっていて、きちんと「出版権は出版社に帰属する」旨が書かれています。 ただ「二次使用」というのだけでは定義が曖昧なような気がします。 それも含めて、著者と出版社の間では「契約」がきちんとなされるはずですから、出版社が著者の意向を全く無視して応募作品を勝手に出版することはできないでしょう。 (著者には必ず著作権料が入りますから、契約なしの出版は通常あり得ないと思います) 小説の新人賞などではなく、原稿用紙1枚の感想文とか、葉書一枚に思いを書くとか絵手紙とか、そういうものの応募なら「採用された作品は○○に掲載します」というのが前提条件になっているのではないでしょうか。 いずれにしてもどこのどういう「募集要項」か分からないので何とも言えません。 もし質問者さんがそこに応募しようと思っていらっしゃるのなら、遠慮せずに直接問い合わせた方がいいと思います。

ukyo6133
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました!

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