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図書館での楽譜の複写が許される範囲
図書館情報学を勉強しています。 著作権法第三十一条の一で、『図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合』著作物を複製することができる。とありますが、楽譜の場合、ある作曲者(ベートーベンなどの古典的作曲者)の楽譜集の中から交響曲第○番の楽譜だけを最初から最後まで複写し(図書館が利用者に)提供する、という事は可能なのでしょうか。 ご回答、よろしくお願いします。
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noname#50752
回答No.1
図書館でアルバイトをしている者です。 今の図書館は利用者にセルフサービス(コイン式)でコピーをとってもらているのが実情です。ですから利用者が何を何枚コピーしているかということを把握していないとおもいます。
補足
ご回答いただいてありがたいのですが、 私が聞きたかったのは、あくまで利用者としてではなく、法律的に許されるか許されないのかということです。『楽譜集の中から交響曲第○番の楽譜だけ』というのは、著作物の一部分なのか、全体になってしまうのかということが知りたいです。