図書館の楽譜コピーについての疑問

このQ&Aのポイント
  • 図書館の楽譜コピーについての疑問について解説します。
  • 著作権法による制約や条件を守れば、図書館で楽譜のコピーをすることは可能です。
  • ただし、正確な情報を得るためには、図書館の係員や正確な情報源に相談することが重要です。
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図書館の楽譜コピーについて、カテをかえて再質問です

以前音楽のカテで質問してお答えいただいたのですが,微妙な問題でまだ理解しきれない部分があります。 図書館の楽譜をコピーすることは著作権法などの侵害になるのですか。 館内で所定の用紙に必要事項を記入し、その場でコピーする場合と,本(貸出可のもの)を借りていって自分で勝手にコピーする場合がありますがそれぞれについて教えて下さい。 50年という数字がカギのようですが、作曲者?の死後50年?作曲されてから50年?情報が錯綜しています。 またコピーは、1曲の半分以下しか認められないそうですが、2回以上に分けてコピーすれば全曲をコピーできますよね。これって合法ですか。 ちなみに私の行く図書館の係員は、数は多いのですが研修中とかアルバイトが多く、ちゃんとした知識を持った司書が少なそうです・・・

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 saiko3087kidoさん、こんばんは。No.2の者です。saiko3087kidoさんが利用されている図書館は、厳密に言えば、法律に抵触すると思います。ただ、多くの図書館が、人員不足のため、このような対応をとっていることが多いのではないでしょうか。  公共図書館や大学図書館等が所蔵する図書等の複写行為は、図書館司書資格を持つ人が行うというのが、法律で認められたものです。  ちなみに、私の所属する職場の本部の図書館は、大学、研究機関等から、毎日、100件を越えることもある文献複写依頼がきます。蔵書を書庫から検索して、論文表題等、依頼内容と突合し、複写を行い、そして、文献複写料を計算し、依頼側に請求を行う業務もあります。それらを対応する人員は、限られていますが、利用者のサービスのため、対応しております。  

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A4%87%E5%86%99
saiko3087kido
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。司書以外の人間が図書館の本のコピーをすること自体違法なのですね。

その他の回答 (2)

回答No.2

 saiko3087kidoさん、こんばんは。文献複写の仕事を担当しております。著作権法においての図書館の「複写」というのは、図書館司書の資格を持つ者が、適正な範囲内で文献を複写し、依頼者に1部のみ複写物を渡す行為について、それを認めるというものであり、かなり制限されたものであることをご理解ください。もちろん、楽譜も著作権法によって保護されており、No.1の方の回答どおりです。  また、図書館に来られた方が、図書館の本を館内のコイン式コピー機で欲しい所を自由に複写するというのは、ちょっとおかしい話です。個人の私的な利用のための複写については、著作権法でそれを認めていますが、このようなサービスを提供できる図書館は、利用者が複写申請をするようにすべきですね。  蛇足かもしれませんが、楽譜は楽器店で取り寄せたりすることもできますし、音大等の付属図書館に複写依頼をすることも場合によれば可能です。

参考URL:
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
saiko3087kido
質問者

補足

そうですか,参考になりました。私の街の市立図書館では所定の申請用紙に利用者の住所氏名電話番号などと、コピーしたい書名、ページ数、使用目的(調査研究のため)を書いて係員に渡し、許可をもらってから館内のコイン式複写機でコピーします。私もそれで何度かコピーしましたがこれも結論的には違法だったのですか。再度回答下されば幸いです。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

結論は、コピーはダメということになります。 楽譜についてですが、楽譜自体にも著作権はあります。 カラオケのBGMをどうやって作っているかというのも、 実は楽譜があるわけではなく、耳で音を判断して、 独自に楽譜を起こしているのだそうです。 楽譜に著作権がある以上は、コピーすることは違法です。 あと著作物である曲が何年であろうと、二次使用している書籍は 新たな著作物であるため、書籍をコピーするのは、 やはり著作権の侵害となります。

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