アンティーク印刷物の著作権について

このQ&Aのポイント
  • アンティーク印刷物の著作権について法的な規定を考察
  • アンティーク画像の著作権侵害についての判断基準としての50年ルールについて解説
  • アメリカの出版社の画像利用規約について、アンティークカードを利用する際の考慮事項についてアドバイス
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アンティーク印刷物の著作権について

趣味で外国の1900年頃のアンティーク・カードを収集している者です。 これらの画像をパソコンで複製・加工して、自作のクラフトに使い、販売を・・・と考えております。 法律的には50年を過ぎるものは著作権が無い・・・ということを聞いたことがあり、この点から判断しましたら、著作権侵害には当たらないと思うのですが、私が使いたい画像の中には、アメリカの某有名出版社D社が、ピクトリアル・アーカイブ化して、CD-ROM 付出版物内に納めているものとまったく同じ画像があることに気づきました。 アンティーク・カードは、石版印刷技術が盛んになり同時期に郵便システムも発達したため、同一物が数多く出回っているそうです。 D社出版物の方の利用規約を確認しますと、ビジネス利用は禁ず・・・もしくは、D社にその旨申し出て有料で許可を取るようなことが書かれております。この出版物内に納められたものと同じ絵であるものは、自分の持っているアンティークカードを複製加工したものであっても、利用はできないでしょうか? 何か付加的なアレンジ(変更?)を加えるなら、許されるのでしょうか。アドバイスをお願い致します。

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  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.1

著作権の保護期間については、参考URLの24ページ(表紙から数えると27ページ)をご参考にされるとよいでしょう。ただし、外国の著作物ということなので、一応、数ページあとにある「戦時加算」の制度にも目を通してください。保護期間が最大10年程度延長される場合があります。 保護期間は、「実名の著作物」の場合と「無名の著作物」の場合で異なります。アンティークカードがどのようなものかは存じませんが、著作者がそのカードから明らかであれば、「実名の著作物」として、著作者の死亡年が保護期間の起算点となります。「無名の著作物」の場合、最初の発行年が保護期間の起算点となります。 保護期間を過ぎていた場合について。 画像をデジタル化することは、著作権を発生させる行為ではありませんから、少なくとも自分で持っている画像を利用することについてはD社の権利は及ばないと考えてよいでしょう。D社CD-ROMの画像を使う場合については、そのCD-ROMのライセンスに従う必要があるかもしれませんが、それはCD-ROMの利用に関する契約であって、そのCD-ROMとは無関係に画像を使うことにまで及ぶものではありません。

参考URL:
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf
vocalise
質問者

お礼

早速に、とても分かりやすく有意義なご回答、ありがとうございました。 保護期間についてのご説明、なるほど・・・と思い当たりました。 アンティークカードを購入する際、販売者側よりおよその制作年度、作者名等、分かりうる限りの情報が添えられていることが多いのです。保護期間を換算する上でこれは有用な情報だったためですね。 参考URLも拝見しました。ありがとうございました。保存して、また必要が生じた時確かめ直そうと思います。重ね重ね感謝申し上げます。

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