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著作権についての知識を教えてください
- HPの開設を考えています。著作権について教えてください!1.借りてきた、もしくは買った本の情報を明らかにして掲載する方法は?2.感想を載せるために本の表写真を掲載することは著作権に関わるのか?3.テレビなどの情報を明らかにして掲載することは著作権に関わるのか?アフィリエイトなどの金銭に関わる活動もしたいです。
- 著作権についての基本的な知識について教えてください。例えば、借りてきたまたは買った本の情報を掲載する場合、どのようにすれば著作権に関わらずに掲載することができますか?また、感想を載せるために本の表写真を掲載することは問題ありますか?さらに、テレビなどで言われた情報を明らかにして掲載することは許可が必要ですか?最後に、アフィリエイトなどの金銭に関わる活動も行いたい場合、著作権に違反することはありますか?
- 著作権について詳しく教えてください。HPを開設する予定で、借りてきたまたは買った本の情報を掲載したいです。著作権に関わらずに掲載するための方法を教えてください。また、感想を載せるために本の表写真を掲載することは問題ありますか?さらに、テレビなどで言われた情報を掲載することについても教えてください。アフィリエイトなどの金銭に関わる活動も行いたいですが、著作権に違反することはありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
基本的には、ケースバイケース、1ヶ所ずつ検討を行う必要があります。どういうことかというと、パッと見では同じ利用態様だが、合法にも違法にもなり得る、という意味です。ですから、ここでの回答は、あくまで抽象論としてそうなるというだけであって、絶対に大丈夫とか、絶対にダメだとかは言い切れないことを念頭に置いて下さい。 1. そもそも「情報」の意味が分かりませんので、回答に窮します。たとえば、「株で儲ける方法」とか「求人情報」とか「ネットで裏画像見放題」とかいう「アイデア」は、著作権で守られません。しかし、そのアイデア自体が飯のタネにもなっていますから、著者・編集者・出版社等の営業上の利益を害するような掲載の仕方をすれば、不法行為責任を問われることになります。 そうではなく、著作物を利用するという意味であれば、 (1) 「引用」に当たる場合であれば、無許諾で利用することができます。詳細については、過去のQ&Aを何件か参照して下さい。ただし、ここの利用態様が「引用」に当たるか否かは、実際に現物を見ない限り判断がつきません。 (2) 「要約引用」であれば、上の「引用」に準じて認められます。もとより、同一性がないほどに「自分の言葉」で表現されている場合は、もはや別個の著作物ですから、許諾は必要ありません。同一性を保ったまま細部に変更をくわえると、権利侵害になります。 2. 基本的には、アウトです。「引用」に当たる場合も考えられますが、表紙のイラストや写真は、その本の著作物としての部分である「本文」とは別個の著作物です。したがって、本文の引用が認められても、表紙の引用が認められるかは別問題です。CDのジャケットの写真を載せるなどの場合も、同じです。 3. 1.(2) に準じます。 まとめると、1. 2. 3. のいずれも、著作権法上、無許諾で行える範囲があると考えられますが、それは個々の具体的な態様を見ないと、是とも否とも言えません。また、著作権の問題をクリアしても、著者らの営業上の利益を害するような場合は、別途、民事上の責任が生じ得ます。
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- tatsumi01
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> 1借りてきた、もしくは買った本の情報を はどういう内容だと把握していますか。もし、本に掲載されている文章を引用するなら著作権侵害になります。そのとき「接続詞や割愛などして」というのは原文の改変になりますから、一番やってはいけないことです。 引用は許されます。そのとき、「作者、出版社などを明らかにし」は絶対必要です。そして、どこからどこまでが引用かを(カギカッコをつけたり、インデントしたりして)明確にわかるように表示する必要があります。引用する場合、原文を改変してはいけません(たとえミスプリントがあったとしても)。 そして、引用する部分が量として少なく、そのページの大部分が自分の創作した文章であるなら引用として認められます。新聞・雑誌などの書評はそうなっています。良く見て下さい。
お礼
回答ありがとうございます! 「引用を行う際には、必ず著者、出版社などの情報を明記し、そのときに原文は忠実に引用しなければならない。」 ということですね。 「情報の扱いについては、大学のレポートを作成したときの基本と同じである」と理解しました。 書評などを引用の例として見てみます。ありがとうございました。
お礼
とても丁寧な回答ありがとうございます! やはり「一概には言えない」というのが実状なんですね。 しかし、とてもわかりやすかったです。 1、3に関しては著者らの営業上の利益を侵害してしまうか、どうかということをまずは考えなければいけないんですね。 そして、著作物の利用ということで、引用であれば無許諾でおこなえるということ、要約引用であっても同一性を保ったまま細部に変更をくわえると権利侵害となるということなど、とても参考になりました。 本当にありがとうございました。