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罰金とかも破産すればチャラになるの?

罰金や民事で負けた損害賠償なども自己破産、調停で免責されてしまうのですか? 払えない物はしょうがない。という理由でそうなってしまうのですか? その人が一生返さなくてはいけないのですか? 国が代わりに払ってくれるとか?? あと強制執行しても足りなかった場合も結局できない場合。 残りの金額はどうなるのでしょうか? 例えば重傷を負わせ、逮捕されて刑事事件で有罪になりました。 民事事件で治療代を請求して支払い命令が出たけどチンピラだから そんな金はありません。 臓器を刺され移植を必要とするし、偶然にも移植に適合した臓器と判明したので 被告の肝臓を差し押さえる。 とかいう判決はやはりでないのでしょうか? 麻薬容疑で尿を差し押さえたりできるようなので、臓器や目とかも差し押さえ できるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

罰金や損害賠償(※)は、破産免責の対象外です(破産法253条1項ただし書き)。 ※悪意で加えた不法行為や故意又は重大な過失で加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づくもの。 強制執行しても足りなかったら再度できます。ただし、給料などの安定した収入があればともかく、そうでなければ事実上は取れないことになります。 犯罪被害者に対しては、死亡・重傷・障害の場合には給付金が国からでる制度があります。 〉麻薬容疑で尿を差し押さえたりできるようなので、臓器や目とかも差し押さえできるのでしょうか? 「差し押さえ」の意味が違います。 証拠として取るのと、弁済として取るのは全く別のことです。 また、尿は取っても体に支障ありませんが、臓器を取るのは傷害です。

参考URL:
http://www.npa.go.jp/higaisya/shien/kyufu/seido.htm
Mi8
質問者

お礼

なるほど、でもないものは払えませんからね。 結局泣き寝入りになってしまうんでしょうね。 傷害事件とかの場合はやったらやり返せるとか 作ってもいいと思うのですか。 骨折程度なら直りますが失明したりした場合、 犯人を射殺してもOKとか。

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その他の回答 (2)

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.3

罰金の場合、判決文には、 「●●円の罰金、または日額××円に換算した日数労役場に留置する」 の用に書いてあります。 払えなければ労役場ということです。 一斉に逮捕されることが結構ありますよ。 また、この場合、臓器は証拠物件ではないので差し押さえできないのでは・・・ 尿の差し押さえとは全く意図が違いますし。 (尿は捜査上の証拠ですよね?) 案としては面白いと思いますが、 適合する可能性も低そうだし、 そこまで、司法が被害者のことを考えるとも思えません。

Mi8
質問者

お礼

なるほど、臓器はやっぱり無理ですよね。 なんか裁判経験してから本当に悪いことしたもの勝ち って気がします。

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  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

破産しても、借りた金は返す義務があります。 返さなくて良いのは、「免責」という返す必要は無いという判決も出た場合です。 調停も同じで、貸した側が同意しない限り借金が消滅することはありえません。 ただし、利息が法廷の利率より高く払いすぎだとしてそれを安くして計算をすると、元金は払い終わっているという事になる場合はあります。 サギなどのだまし取った金とか、借金でも最初から破産する予定で借りた場合には免責は出ません。 犯罪の賠償金も同じです。 一生かかっても払う義務があります。 財産や、給料の一定の割合までは差し押さえはできます。 身体は差し押さえはできません。 尿は差し押さえではなくて押収です、証拠品として。 証拠品は犯罪の捜査が終了して罪が確定したら、要求されたら返還する必要があります。

Mi8
質問者

お礼

免責くらいました。 とてもつらかったです。 債権者って大変ですよねー。

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