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罰金とかも破産すればチャラになるの?
azicyanの回答
- azicyan
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罰金の場合、判決文には、 「●●円の罰金、または日額××円に換算した日数労役場に留置する」 の用に書いてあります。 払えなければ労役場ということです。 一斉に逮捕されることが結構ありますよ。 また、この場合、臓器は証拠物件ではないので差し押さえできないのでは・・・ 尿の差し押さえとは全く意図が違いますし。 (尿は捜査上の証拠ですよね?) 案としては面白いと思いますが、 適合する可能性も低そうだし、 そこまで、司法が被害者のことを考えるとも思えません。
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