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強制執行の差し押さえについてお聞きします!
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質問者が選んだベストアンサー
>全く価値の無い、犬です。 と言うことであれば、執行官も「執行費用に満たない。」と言う理由で「執行不能」で終了すると考えられます。 なお「私が買う。」と執行官に話しても、それは法律的な根拠に基づくものではないので、執行官の判断で左右されます。
その他の回答 (5)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>そうですかー そうです。 実務経験もない方が、無責任な投稿しています。
補足
うむ!私を責めているんですか? であれば、実務経験がないから相談してるんですが・・ ちょっと、何ぉいいたいのかわかりませ・
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
保管するか否かの判断は執行官です。 通常、動産は執行官保管とはしないです。 債務者に使用を許し、債務者保管です。 差押物の評価も執行官がします。(訴訟のように当事者の立証責任ではないです。) 執行官ができなければ、職権で鑑定人を指定し、その者が競売価格を執行官に報告し、その価格が最低売却価格となります。
補足
なるほど。価値の無い犬を押さえられるかがポイントですね・・
- zipang_style
- ベストアンサー率20% (425/2050)
>被告の飼う犬を差し押さえてほしい。 保管庫で保管が出来ない「生き物」は競売の対象にはならないので差し押さえは無理。 しかし「その犬を〇万円で評価する」と相場に見合った価格での民売とみとめられれば 承認される可能性はあると思います。 相場を把握する資料を集められるか否かがポイントですね。
補足
全く価値の無い、犬です。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
できます。 債務名義があるならば、執行文の付与を受け、送達証明も用意し、 それらを添付して、執行官に対し「動産差押命令申請」します。 執行官と面接するさいに、同行するすることと、動産のうち、特に犬の差押をするよう口頭でいいですから伝えます。 執行官とすれば、評価額がわからない場合は、鑑定人を選任し鑑定してから競売となることはあります。 その競売で買えばいいです。
補足
ただ、雑種であり30万円の価値はありません。 その上で、請求できないのでしょうか? 通常、差し押さえ価値のない犬です。ですから、事前に私が買うことを宣言したいのですが・・
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