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罰金とかも破産すればチャラになるの?

old98bestの回答

  • old98best
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回答No.2

破産しても、借りた金は返す義務があります。 返さなくて良いのは、「免責」という返す必要は無いという判決も出た場合です。 調停も同じで、貸した側が同意しない限り借金が消滅することはありえません。 ただし、利息が法廷の利率より高く払いすぎだとしてそれを安くして計算をすると、元金は払い終わっているという事になる場合はあります。 サギなどのだまし取った金とか、借金でも最初から破産する予定で借りた場合には免責は出ません。 犯罪の賠償金も同じです。 一生かかっても払う義務があります。 財産や、給料の一定の割合までは差し押さえはできます。 身体は差し押さえはできません。 尿は差し押さえではなくて押収です、証拠品として。 証拠品は犯罪の捜査が終了して罪が確定したら、要求されたら返還する必要があります。

Mi8
質問者

お礼

免責くらいました。 とてもつらかったです。 債権者って大変ですよねー。

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