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罰金とかも破産すればチャラになるの?

thorの回答

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  • thor
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回答No.1

罰金や損害賠償(※)は、破産免責の対象外です(破産法253条1項ただし書き)。 ※悪意で加えた不法行為や故意又は重大な過失で加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づくもの。 強制執行しても足りなかったら再度できます。ただし、給料などの安定した収入があればともかく、そうでなければ事実上は取れないことになります。 犯罪被害者に対しては、死亡・重傷・障害の場合には給付金が国からでる制度があります。 〉麻薬容疑で尿を差し押さえたりできるようなので、臓器や目とかも差し押さえできるのでしょうか? 「差し押さえ」の意味が違います。 証拠として取るのと、弁済として取るのは全く別のことです。 また、尿は取っても体に支障ありませんが、臓器を取るのは傷害です。

参考URL:
http://www.npa.go.jp/higaisya/shien/kyufu/seido.htm
Mi8
質問者

お礼

なるほど、でもないものは払えませんからね。 結局泣き寝入りになってしまうんでしょうね。 傷害事件とかの場合はやったらやり返せるとか 作ってもいいと思うのですか。 骨折程度なら直りますが失明したりした場合、 犯人を射殺してもOKとか。

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