• ベストアンサー

親戚間での家の貸借

このたび転勤となりました。自宅はちょうど関東に住むことを検討していた義姉(妻の姉)に貸すことになりました。 ただ義姉は現在求職中で収入が不安定なので、家賃は最低(二、三万程度)で貸すことにしました。空き家になるよりは良いかということです。 質問は、このような状況下でもお互いに契約書を結んでおくべきでしょうか。自宅はまだ住宅ローンがあります。 上に書いたように、親戚間ですし、家賃もあまり期待しておりませんし、特に契約をしないために困ることも思いつかないのですが。 税金などの関係で正式に契約をしておいたほうが良い点がございましたら、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

税務署など外部から見て、契約書の有無が特に問題になることはないでしょう。 書類があるかないかではなく、賃貸しているという実態があるかないかです。 周辺の相場と比較して、極端に安かったりしない金額が、定期的に支払われていることが大事です。少なくとも、月々のローンを下回る家賃だと、贈与と取られるかもしれません。 また、賃貸料の受渡しは、銀行振込などを利用して記録を残しておくことが肝要です。もし現金でもらうなら、市販の複写式領収証などで、必ず控えを取っておいてください。

mac-taro
質問者

お礼

勤め人なので、返事が遅れました。 他の方と同様、大変参考になりました。ありがとうございます。受け渡しの証拠は必要ですね。

その他の回答 (2)

  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.3

基本的に、借地借家法では使用貸借契約に借家権は発生しないと考えています。 従って税務上でも使用貸借による建物を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われています。 使用貸借とは無償若しくは公租公課程度の賃料を言いますから、年間の固定資産税等が 24万円~36万円であれば、月々家賃を2,3万円としたとしても使用貸借となります。 逆に使用貸借以上で時価未満の賃料を収受すると税務上では少々面倒なことになります。 借家権という建物を使用する権利が発生し、これが利益供与や贈与となるのか・・・。 相続税法では借家権に課税はしないスタンスを取っているため、贈与も認定されることは ないとは思うのですが、実際賃料と時価賃料との差額が贈与とされる可能性があります (あくまでも可能性、です)。 従って、親族間で不動産を賃借する場合には、使用貸借によるか時価相場での賃借するのが 望ましいのではないでしょうか。 結論として、 (1)契約書は無いよりあった方が良い (2)使用貸借であることを明記する (3)短期の賃貸借(定期期間付き)とするのがベター と言うことになると思われます。

mac-taro
質問者

お礼

勤め人なので、返事が遅れました。 結論を参考にどうするか考えさせていただきます。 なお、地価は最近下がっているので固定資産税は年10万円程度だと思います。使用貸借だとすると二万円程度の家賃が妥当ということでしょうか。。。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉特に契約をしないために困ることも思いつかないのですが。 法律の世界での考えは逆なんですけどね。 信頼していなかったら貸さない。信頼しているからこそ貸して、あなたとの約束を破りませんという証しに書類を作るのだ、と説明するのですが。 さて、税金の面はともかく、 1.〈お義姉さんに不利な点〉あなたが「家賃はもっと高い金額のはずだった」と言い出したらどうするのか。 2.〈あなたに不利な点〉自宅から通えるところに戻ってきたのに、出ていってくれないときはどうするのか。 低額とはいえ賃貸借ですから、借家権があります。双方の必要性を比較して、あなたの方が高くなければ出ていってもらえません(それを補うためには立ち退き料を積まなければならない)。 定期賃貸借という制度を利用することをお勧めしますが。

mac-taro
質問者

お礼

勤め人なので、返事が遅れました。 ありがとうございます。信用できる間柄だとは思うのですが、いわれる可能性はゼロではありませんね。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう