農地の相続における取扱について

このQ&Aのポイント
  • 相続時における農地の取扱について考えてみましょう。
  • 農地を相続しても収益がない場合、毎年の税金の負担が問題となります。
  • 納税猶予の申請や法人にレンタルするなどの方法を検討することが重要です。
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相続の際の農地の取扱について

まだ、時間的な猶予はありますが、 もうじき、相続が発生します。 一番のネックは、親の農地です。 私は、農業はやっておりません。 こういった場合、農地を相続しても、 何の収益も発生していないにも関わらず、 毎年、税金を払い続けることになると思います。 これでは、損なので、これを回避するにはどうすればいいのでしょうか? 聞くと、皆様、納税猶予の適用などを申請されて見えるようですが、この場合、農業を20年継続しなくてはいけません。 出来たら、法人にレンタルして活用してもらい、 そこから家賃が発生する形態にしたいのですが、 農地の為、それは難しいようです。 何か、良い方法はありませんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#14541
noname#14541
回答No.1

市街化区域内の農地であるならば、農地法4条の許可を取って農地以外に転用することです。 そうすれば、宅地にでも駐車場にでも利用可能です。 売却することもできます。 市街化調整区域の場合には、農地として利用するほかありませんから、すっきりするなら農家に売却してしまうことでしょう。 または、小作に出して誰かに工作してもらい、小作料をもらうと言うことも可能でしょう。 農協さんあたりで相談を受けてもらえるかどうか。 なお、市街化区域内の農地の固定資産税はそれなりに取られますが、市街化調整区域内の農地については固定資産税はかなり低いです。

mikichan-e
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考になりました。

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