納税猶予を受けた農地が道路に収容される際の相続税の問題

このQ&Aのポイント
  • 納税猶予を受けた農地が道路に収容されることになり、その一部の相続税支払いが問題となっています。
  • 路線価の下落により、収容によって得られる土地代金と支払う相続税の差が損をした気分にならせています。
  • 農地の取得や納税猶予の付け替えなど、事情を考慮して相続税の支払い方法を検討することは可能でしょうか。
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15年ほどまえに納税猶予をうけた農地があります。この度その農地の一部分

15年ほどまえに納税猶予をうけた農地があります。この度その農地の一部分を道路をつくるために収容されることになりました。 その部分の納税猶予をうけた相続税を支払うことになるのですが、当時から路線価が3分の1くらいに下がっています。今回の収容によって得られる土地代金は、現在の土地評価額で算出された金額を提示されておりますが、支払いをする相続税は15年前の路線価にて評価された金額となり、今回の土地代金から相続税を支払うと残るのはほんの僅かで、とても損をした気分です。 この辺りの事情を考慮してくれることは出来ないのでしょうか。 例えば別に農地を取得して、そちらに納税猶予分を付け替えるといったことは出来るのでしょうか。

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  • hata79
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回答No.1

おそらく相続税の納税猶予を受けられてるのだと思います。 「別に農地を取得して、そちらに納税猶予分を付け替えるといったことは出来るのか」について。 納税の猶予制度の趣旨からすると無理でしょう。 農地などの相続をした方が、相続された農地で農業を継続するなら納税を免除しますと言うのが納税の猶予制度の趣旨です。 納税の猶予を受けた農地を一定期間内に農地でなくしてしまうと、納税をしなくてもいいよと猶予した意味がないので「その分だけは払ってくださいね」となります。 これを納税猶予分の期限確定といいます。農地でなくなった土地と農地全体の割合を猶予されてる税額にかけて納税すると言うものです。 納税を猶予するのに担保物をつけていて、その土地を一部処分したので担保価値が減ったので納めてくださいという理屈ではないのですね。 農地でなくなったので、その分は納税してくれと云うのですから、変わりの土地を差し出されても「話の土俵が違う」わけです。 ところで、収用によっての期限確定の場合には利子税が一般の期限確定より低くなってます。 本税はしょうがないが、期限確定の理由が公共的な理由だから利息は安くしようということです。 そういう手当てができてますから、本税までなんとか「安く」するような法令があるかもしれません。 その点はズバリ、税務署の資産税担当者に「利子税が低いのは知ってますが、本税も低くなるという制度が ないか」尋ねられると良いと思います。 もっとも、そういう制度があれば適用して税額を出してると思いますが、、、。

shampoo99
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 一度税務署に聞いてみます。 ちょっと愚痴っぽくなりますが、利子税は2分の1になるらしいですが、たしか6パーセント位ともともと今の時代からは考えられないような利率だったかと思います。元々がべらぼうに高い利率なのに、半分にしますからと言われても、なんじゃそれって感じです。 また収容も相続当時にされていれば、その時の時価で買収されるわけで、相続税を支払っても手元にある程度は残りましたが、相続税は当時の時価で支払い、収容される代金は今の時価でしか評価されないというのが、これまたなんじゃそれって感じです。

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