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今月で退職ですが、

torumaringoの回答

回答No.3

離職票の処理についてはNo. 1さんのおっしゃる通りですね。 会社には退職勧奨をする権利があり、今は勧奨する権利を会社があなたに対して行使している状態です。会社からの勧奨を受け入れるか受け入れないかは、会社側の都合とは別に、ご質問者が独自にご判断なさればよいことです。 仮に受け入れる場合は、退職届に「会社から退職勧奨をされましたので、受け入れることにいたしました」とお書きになればよいです。そう書かずに「一身上の都合にて退職します」と書いたら、離職票も自己都合にされてしまいます。裁判をしてもあとから訂正することはできませんので、この点は要注意です。会社と交渉する際、失業手当が大きく変わってくるので「退職勧奨で」という文言を削ることには同意できないと強く要求してください。 「退職金制度はありません。(一応退職金はあると聞いてます)」この部分は意味不明です。会社に退職金制度がある場合は、会社は退職金を支払う義務があります。制度が存在しない場合は、支払い義務はありません。 会社は制度に明記されている計算式に則った金額を支払えばよいのであって、それに上乗せするという発想は基本線としては無いです。 ただし、会社都合による会社発案の退職勧奨という理由なので、交渉の末「制度より優遇した金額を会社が支払いたいと考えた(あなたが受け取りたいと要求した)」または「原則論では制度が存在しないが、今回は退職金という名目で支払うことにした」ということであれば、理解できます。つまり、これからあなたが交渉して勝ち取るべき性格のお金ですね。交渉しなければ支払われない。 その金額は、あなたの勤続年数や貢献度、会社の収益力によって変わってきます。大企業ならば、「最後の基本給×勤続年数×係数(勤続年数により1とか1.2とか2とか)」が主流の退職金計算式ですが、従業員10人未満の会社ではいかがでしょうか? 「それ以外にも何か要求できるもの」職探しをするときに良い推薦状を書いてもらうとか。ただし推薦状を書いてもらうと、今の会社と縁が切れない(転職先でも辞めた会社の陰を引きずる)ことになりますね。 なお、退職書類は、円満退社であるか否かに関係なく、会社が期限(10日以内とか1ヶ月以内)までに退職者に届けるべきものであると法律に明記されており、違反する会社に対しては罰則・罰金まで明記されています。いじわるされたら、担当の役所窓口に訴えてください。

bono05
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせてもらいます。ちなみに、退職金はある、というのは、出すことは出すということを聞きました、ということです。会社の、お情け・・・みたいな考えじゃないでしょうか? もしどうしても自己都合を拒否するなら、解雇という態度にでたら、戦わずして敗れるようなことにはならないですよね。退職の期限は今月いっぱいですが、もめて、もつれたら、場合によっては、8月までにやめさせることが会社にとって、できない(とりあえず延期)ということになることもあるんでしょうか?たとえば解雇というなら、早期退職募集をかけるなど、会社がしなければいけないことも、おこるかもしれないと思うんですが、一度、話し合いをしただけで、会社は、すんなり自己退職を受け入れるものと思い込んでるのかもしれません。そのときは、退職勧奨に対して、今は何をいったらいいかわからない(いきなりだったので)みたいなことしかいってないけど、はっきりとは、同意してません。ただ、会社都合でもやめることに 反対する・・・までもめる気はないんですが。 そのときは、自己都合とか会社都合とかみたいな知識がまったくなく、ただ、聞いて、何となく話を聞いたという感じでした。

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