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リラクゼーショングッズ販売で薬事法相談先

johokokanの回答

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回答No.1

昨年まで10年間医療器械を取扱い、医療機器の承認申請を行っていたものです。またマッサージ機器の承認も取り販売していました。 先ず、どこに相談すればよいかについては、お近くの県庁の医薬安全課に問い合わせる必要があるようですね。 ご質問に対してあまりに複雑になるのでここでは説明できませんが、電源を使う場合で人体に触れる製品は申請または許可が必要です。 しかし健康グッズで電源を一切使わない商品であれば、法律に触れる表現方法さえ使用しなければ問題ないでしょう。 使用してはならない文字:治療、効果がある、痛みが取れる等、治療を連想させる文言または表現 薬事法も今年の4月に改正され厳しくなっているので、法律を遵守してやろうと思うと組織的に相当のお金と人材をかけなければ無理でしょう。 本来は法的なルールを遵守した上で行わなければならないのですが、現実として小さなところではこれらがなされていないのが現実でしょう。 またここら辺どこまでやるべきかということに対しても曖昧な部分もありますからね。お役所にたらい回しにされる現実をどれだけ経験したことか、数え切れない程です。 いろんな意見あると思いますが、私の意見としては電源を使うものであれば相当の努力をかけるつもりで望む必要があるとしかいえません。しかし電源を使わないものでしたら、そんなに気にすることないので、上記のように治療を連想させる言葉を使わなければ問題ないでしょう。気になるようであれば、何かつつかれたときに訂正する程度で問題ないでしょう。

gold-hand
質問者

お礼

経験を踏まえた貴重なご意見ありがとうございました。 コンタクト先は、医薬安全課なんですね。勉強になりました。 あいまいな部分で真面目に努力しようとしても役所仕事で苦渋を味わう ことがたくさんあったようで、とてもご苦労されたことが文面から滲み でていました。このような現実の声を聞けて本当にありがたいです。 ありがとうございます。 ところで、ちょっと教えていただきたいのですが、 たとえば、日焼けサロンにあるライトのような電源は使っても 人体に接触しないものはいかかでしょうか? このようなものも相当努力しなければいけないでしょうか?  すみませんが、ご教授よろしくお願いいたします。

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