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応援グッズに名前を入れて販売した場合
よろしくお願いします。 有名人の応援グッズを自作するのは、よく見かける光景だと思います。 では、以下のケースで、何らか法的(著作権等)に抵触するものでしょうか? - タオルに外人または日本人などの有名人の名前(実名)を印刷。 - 場合によって、通販などで販売。 所属(事務所、チーム等のロゴ)等の記載は無く、あくまで名前だけの印刷です。 名前に著作権は、無いと聞いていますがいかがでしょうか? 例えばオレンジ色の無地タオルに原辰徳(巨人軍監督の名前です)を印刷し、 ネット販売した場合です。(巨人軍に関連するロゴ、マーク、球団名等は、一切 印刷しません) 個人利用(純粋に自身が応援するグッズとして)であれば、問題無いと思いますが、 販売・営利目的であった場合がよくわかりません。 また、これが海外有名人のケースは、いかがでしょうか? よろしくお願いします。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 よく理解ができました。やるにしても個人の楽しみの範疇で抑えておくべきですね。