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離婚の手順

私の友人(女性)が悩んでいます。 昨年5月に結婚をしたのですが、最初から別居婚で一度も同居しないまま離婚することになりました。先月、同居するために仕事を辞めましたが、結局、結婚生活を維持することができなくなり、離婚することで同意しました。現在無職のため、離婚に際し1年間は生活費を払ってくれると言っているのですが、こういう取り決めに対してはどのように書類をつくればいいのでしょうか。口約束だけでは信用できないので、できれば法的な効力をもった書面にしたいのですが、どうすればいいのでしょうか。

みんなの回答

  • ryuudan
  • ベストアンサー率39% (252/638)
回答No.4

 既に良回答(公正証書作成など)が出ていますが、あえておせっかいします。無視されても構いません。 >「離婚に際し1年間は生活費を払ってくれると言っている」 →離婚の条件はこれだけですよね。お子さんもいないし、慰謝料の支払も無い。(離婚原因が不明なのが気になりますが・・・)  もし、私が1年間の生活費を支払ってもらう立場ならば、一括で支払ってくれるよう、相手に強く要求します。  1ヶ月あたりの生活費っていくらくらいですか?常識なところで、10~15万円程度でしょう。1年間でもせいぜい120~180万円じゃないですか。相手は親からでも銀行からでも借りて捻出できるはずです。  たしかに公正証書にしておけば間違いないでしょうが、作成費用は少なくとも5万円はかかるでしょうし、万一、相手側が約束を破った場合は、強制執行に費用が別途かかると思います。  従って私見ですが、子供の養育費など支払が長期に渡る場合を除けば、本件における「1年間の生活費」や「慰謝料」の類いは、相手から一括でもらってしまう、というのがベストだと考えます。  もし、相手が手元にそれだけのお金が用意できない、親も銀行もどうしても貸してくれない、という人ならば、1年間の生活費なんて期待しないで、スッパリ離婚に応じてもよろしいのでは。  そんな人物では、1年間の生活費の支払でこの後ももめるのは目に見えます。余計な時間の浪費と精神的な苦痛を体験するだけでしょう。  どうぞ、ご参考までに。

hanapino
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も友人から話を聞いているだけで、離婚の理由などは当人同士の問題なので、実際のところはよくわかりません。彼女によかれと思い相談にのってあげているところです。 ryuudanさんのいうようにお金は一括でもらうほうがいいかもしれませんね。そうすれば「次回もちゃんとくれるのか?」と心配したり揉めたりしないですみますね。離婚して新しい人生をスタートさせるためにも早くキッパリ解決してもらいたいです。友人にはその点をしっかりアドバイスしたいと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。

noname#12506
noname#12506
回答No.3

下記サイトが詳しいです。 ご参考に。。。 また、公正証書のご相談は公証人役場が良いでしょう。費用も弁護士・司法書士・行政書士より明確ですし。。。最寄の役場の紹介です。↓ http://www.sanbou.net/data/kousyounin/

参考URL:
http://www.rikon-senmon.com/houhou.htm
hanapino
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 離婚サイトを見てみました。いろいろな手続きが細かくのっていて、調べるのにとても役立ちそうです。役場の紹介サイトも検索が楽にできました。非常に参考になります。早速友人に教えてあげることにします。 ありがとうございました。

noname#89706
noname#89706
回答No.2

公証役場へ行き、『公正証書』を作成するのがいいと思います。 金額は忘れてしまいましたが、2~3万だと思います。 相手が約束を守らなかったときに、給料を差し押さえる等の、法的に有効な書類となります。

hanapino
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 給料の差し押さえ等の効力がある『公正証書』が2~3万円でが作れるんですね。それくらいでできるなら、やはりきちんと書面を作っておいたほうがいいですね。友人に公証役場へ行くことをすすめてみます。とても参考になります。ありがとうございました。

  • goo-tara
  • ベストアンサー率24% (10/41)
回答No.1

証拠を残して、強制力を持たせたいと言う理解でよろしいでしょうか? 一般的にそういうケースの場合は、調停離婚(家庭裁判所で約束を書面にしてから離婚する)を選択します。 調停で話がまとまっても、離婚そのものは調停離婚ではなくて協議離婚という方法をとることもできます。

hanapino
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >調停で話がまとまっても、離婚そのものは調停離婚ではなくて協議離婚という方法をとることもできます。 こんな方法があったとは知りませんでした。友人は協議離婚を希望しているのでとても参考になります。 ありがとうございます。

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