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離婚届けについて。

こんばんわ。結婚して1年半です。 些細な事で喧嘩をし今別居状態です。嫁には離婚を考えていると言われました。私もそれには同意なのですが、質問です。 離婚届は先に出した方が不利になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hit
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回答No.3

 ANo.1です。補足恐縮です。 >調停離婚をしようと思っています。 その際、先に相談に行ったほうが判決(慰謝料や養育費など)には不利になるのですか?  慰謝料や養育費なども含めて、離婚について話し合うのが「調停」ですから、スタートラインです。有利不利はありません。「調停」まとまらなければ、調停不成立になるだけです。  ちなみに、  協議離婚でない場合は、裁判離婚になります。裁判離婚は、さらに調停離婚、審判離婚、判決離婚に分けられます。 【過程】  夫婦の合意が得られない(一方は離婚したい意思があるのに、もう一方が反対)場合は、協議離婚は成立しないので、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てなければなりません。この段階で、離婚することの合意が成立すれば、調停離婚になります。  また、調停が成立しないとか、裁判所で、調停は適当ではないと判断すれば、審判になります。手続きを経て審判が確定すれば、審判離婚が成立します。また、夫婦の一方が行方不明の場合など、夫婦が話し合いのできない状態のときなどは、地方裁判所に離婚の訴を提起することができます。それが認められ離婚の判決が確定すれば、判決離婚が成立することになります。 【裁判離婚が見とめられる主な理由】 ・浮気などの不貞行為があったとき。 ・悪意を持って家庭を放棄したとき ・3年以上に渡り、生死が不明のままのとき。 ・回復の見込みのない強度の精神病の場合。 ・その他結婚生活を継続する事が難しい理由があるとき(暴力沙汰・侮辱などの場合、双方の受け止め方に相違はありますが、暴力夫を妻が訴えた場合は認められる場合が多い様です。) http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/rikon-riyu.htm 【結論】  #2さんも触れておられますが、慰謝料や養育費などは、どちらに離婚の原因があるかと、あと親権者がどちらになるかで決まります。

参考URL:
http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/rikon-riyu.htm

その他の回答 (2)

  • ririco77
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回答No.2

先に出す・・・<相手に突き出すという意味でしょうか? 単刀直入に言います。 あくまでも、「離婚に至った原因」が問題です。 慰謝料を含め「今後」を話し合い、円満離婚が一番望ましいです。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので大抵のことはお答え出ると思います。 >離婚届は先に出した方が不利になるのでしょうか?  これは、意図が分からないのですが、  まず、「離婚届」は、一枚の用紙にお互いが署名して役所に提出しますから、どちらかが先に出すということは出来ないんですが…  何かもっと別のことなのでしょうか?

sidmerry
質問者

補足

すみません。気が動転していまして・・・。 調停離婚をしようと思っています。 その際、先に相談に行ったほうが判決(慰謝料や養育費など)には不利になるの ですか?

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