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裏の家との境界とブロック

 裏の家に入る通路が、我家の敷地横に1.5m巾であります。  ブロックを積んで境を作るのですが、1.5mでは裏の家の車が通れないので、我家の敷地0.5mを足して2m巾でブロックを積もうと思います。  1.5mの所に境界杭を打ってあれば、将来、裏の家の巾は2.0mだと言われたり、争いになることはないでしょうか。  アドバイスをよろしくお願いします。    

  • funam
  • お礼率58% (150/255)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

専門家を使わず、自分達だけでやる場合 隣接する土地所有者と立会いのもと境界杭を設置し、境界杭にポールを立て、双方の土地所有者がそれぞれ所有する土地の上に立った状態でポールを持ちながら写真を撮ります。 立会い年月日、境界杭を設置した旨、寸法などを記載した書面を土地の数だけ作成し、土地所有者全員が署名捺印して写真と一緒に各々が所持するようにします。 ここまでしないと危険です。

funam
質問者

補足

お答えありがとうございます。 我家の敷地を、裏の家に1.5m巾を売って分筆登記してあります。 それでも、争いになることがあるのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.6

まず、建築基準法では、最低、2mの接道が必要とされています。 現状の1.5mでは、裏の家は建替えができない状態ですので、資産価値も低くなります。 2mの幅員で塀を建てると、将来的に、建替え・売却する場合には、民法の取得時効の効果を主張してくる事も考えられます。 (所有権の取得時効) 第百六十二条  二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 将来的なトラブルを防ぐならば、後退による敷地面積の減少の悪影響がなければ、後退部分を売却する事をお勧めします。

funam
質問者

補足

お答えありがとうございます。 4の hirunedaisuki 様からのお答えに補足で書きましたが、 色分けしたり、高さの低い1段くらいの境でもあっても、将来を考えると、やはり売却を検討した方が良いでしょうか?

  • yukai4779
  • ベストアンサー率32% (193/592)
回答No.5

>我家の敷地を、裏の家に1.5m巾を売って分筆登記してあります。  ↑という事は、境界杭は打ってあるんですよね。それに地籍測量図が法務局にあるのではありませんか。 一般的には分筆登記をする場合は法務局の登記官が地籍測量図と現地を確認することがありますので、打っていないと登記ができませんから登記官が来ても来なくても現地には打っていることが原則だからです。  しかし、月日がたつといつの間にか杭の姿がなくなるのもまた事実です。  今回は、杭が無いということなのでしょうから復元をすることになります。復元するにはそれなりの資格を持った方にお願いすることになります。(測量士など)  復元していただいたなら裏の方と写真を撮影し、図面に境界立会い同意の印鑑を押印して双方が持つことです。これで、後世に渡り支障はなくなると思います。(くれぐれも杭はコンクリート製の物を使用して下さいね。損傷や抜かれれるなどということがないように。)

回答No.4

こんにちは。 事情を把握している当事者がいる内は、トラブルになることは少ないのですが、世代交代が進むと、境界紛争になる可能性が高くなります。敷地の半分を貸しているような場合は大丈夫でしょうが、0.5mの「見た目の境界」の移動はトラブルの火種と言っていいかもしれません。 一度分筆してあるようですが、その分筆地が将来に渡って位置特定が容易である地積測量図となっているのなら、あまり心配はいらないかもしれませんが、現実にはいつしか境界標識が失われたり、基準となるポイントが曖昧であったりするものです。 将来のトラブル防止として考えられるのは、 1.0.5m下げない方法を考える。裏の家の方の敷地を使うとか、クルマの通行は他所を使用する。 2.賃貸(使用貸借?)契約を書面で交わす。とは言え、契約書自体の保管を個人で行うわけですので、時間が経てば紛失したり、契約そのものの有無が不明になりそうです。 3.再分筆ですので、測量・手続き費用は安く済む可能性が高いですから、土地を分筆して、売却する。売却しなくても分筆しておくことで、後世の所有者が事情を把握しやすくはなります。 4.No.2様お書きのような構造・色を変えるのは、第三者が見ても事情があることが分かりますし、裏の家の方が他家の土地を利用していることを常に意識することができるので、とても有効な方法だと思いました。 それよりももっと気なったことがあります。2m幅の通路を自動車が通るのは至難の業だと思います。サイドミラーをたたんでもギリギリでしょう。両側にブロックなどがある2mの道路を毎日傷つけることなくクルマで通るのは大きなストレスなのではないでしょうか。

funam
質問者

補足

お答えありがとうございます。 1.裏の家は、この1.5m以外に通る所はないです。 2.契約書を公正証書にすればいいでしょうか? 3.色分けするといいのですね。 4.ブロックを積む、と書きましたが、車に機傷が付かないくらいの  地面から10~15cm位の高さにして、我家の壁やエアコン室外機に  ぶつからない為の措置なんです。  (裏の住人は気を付けますが、配達等外部の車が当て逃げをする  ことがあるので)  また反対側も畑なので大丈夫です。

  • momoko3
  • ベストアンサー率50% (58/114)
回答No.3

裁判での境界争いの判例の多くは、現状を重視していると言うことです。いわゆるブロック塀があれば、それが、境界になったりしてしまう可能性があります。もし、好意的な気持ちで50センチ下がってあげるのなら、いっそその分を裏の方へ売ってしまったらどうでしょうか?または、貸すということもできますよ。 または、売らないまでも、きちんと測量士をいれて測量をし、現地立ち会いも隣接土地所有者にしてもらい、法務局へ地積測量図を登記しておくのが身のためです。登記には公信力はないと言われますが、自分の財産を唯一公的に主張できるものです。自分の財産は自分で守りましょうというのが、現在の法律ですから、法的に有効な手続きを取った方がよいのです。 50センチ下がったところに自分でブロック塀をたて、土地についてはそのまんまということは、子供たちへトラブルのもとを相続させるということです。 関係ないかもしれませんが、隣地とのブロック塀を取り払って、自分の庭と隣の庭を共有して利用している例も出てきました。車は邪魔のないとことに置いてもらい、樹木を多く植え、質の高い生活環境を作っていくというものです。こんな暮らしもあったのかというくらい素晴らしいものでした。参考まで。

回答No.2

 以前住んでいた家の近所で,その境界杭を動かした動かさないで大揉めに揉めてました.代が代わってよけいに解決が難しかったようです.信頼のおける専門家に仕切ってもらい,経過や結果その他を書面,写真等に残すことを強くお勧めします.  あくまでも0.5mは当家のものであることが明白なように,0.5mの部分に色の違うブロックや敷石を地面に敷き詰めさらに縁石で囲うなど,境界をはっきり固定的にしておくことも大事ではないでしょうか.もちろん費用は相手持ちにて.

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