• 締切済み

隣の家との境界にある2段積みのブロックを壊す裁量権

隣の家との境界に沿って約10mブロック塀(2段)が有ります。 数十年前の施工で、ちゃんと施工されておらず、 敷地手前(双方の玄関側は)ブロックの中心が境界だったのに10M進んだ奥だと 完全にお隣の敷地に入っている状態です。(最近測量して始めて判った) 傾いたわけではなく、技術不足?でどうも斜めになってしまったようなのです。 (ブロック施工の代金はお隣が全部出したようです) ここを購入した不動産屋がブロックを全て壊し、 新しいフェンスを建てたいと言って来た(いまの状態を是正したい)のですが、 ブロックの所有権はお隣でよいと思いますが、ウチの敷地に入っている部分まで 一方的に全部壊す。とい言われました。 要は、お前の土地にブロックが施工されていようと金を払った側の所有なのだから 壊す壊さないの裁量権は全てこちらにある。との主張なのです。 正常な状態になり綺麗になるならないの問題ではなく、 一方的な言い方に腹が立ち大いに疑問に思っているのです。 人の土地に誤って侵入してしまった構造物(2段のブロック塀)を壊す裁量権は 全てお金を出した人にあるのでしょうか? 家 │ 家    │←途中まではお隣と半分半分    │    │  だんだん斜めになっていて最後は全部お隣の敷地に収まっている。     │     │   ↑(境界) 

みんなの回答

  • 007MUKADE
  • ベストアンサー率41% (286/694)
回答No.5

http://blog.kitabuki-gyousei.biz/index.php?%E9%9A%A3%E8%BF%91%E6%89%80%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B このページでの 後半に ”隣の家の塀が越境していて、長期間放置した場合” の記事があります。 ブロックが施工されて 境界が そのまま長年に亘り使用されてた時は 10~20年間そのまま異議が 無い時は 施工されたブロックが 境界と認められる事も有ります。 今回は その件には触れずに お互いに認め合う 境界線で 新たに 塀を造るのですから  ”境界線上に共同の塀”を造るのか ”所有する敷地内に”地来るのか? を決めれば良いのでは もめてきて ”所得期間” を持ち出されたら 貴方が不利になるようですので・・・・  費用相手もち なら ”私の敷地にははみ出さないように・・・” と大人しくしてるほうが 良いのではと思います。 ・・・ ご参考に・・・

kiapolo
質問者

お礼

参考になりました、ありがとうございます。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.4

なぜ腹が立つのか理解できない部分もありますが、貴方に費用負担を求めている訳では無いようですから、歪んだ境界ブロックを是正するんだから貴方にとっても喜ばしい事では無いかと思います。 仮に裁量権?が貴方にもあるとするなら、解体費用を半分負担する義務も生じるのではないでしょうか? 当然ながら解体する際には貴方の敷地も掘削されるわかですから、その事を了承できなくて腹を立てるなら理解致します。 先の回答にもあるように所有権はお隣さんにありますから、解体するもしないも自由です。貴方がとやかく言えることではありません。 問題は歪んでいることだと思います。 また、新たなフェンスを境界線上に設置するのか?お隣さんの敷地内に設置するのか?ということであると思います。 貴方が歪んでいても構わない!新たなフェンスも不要!と考えるなら、すべてをお隣さんにお任せしてフェンスはお隣さんの敷地内に設置して貰うのが宜しいかと思います。 貴方も境界フェンス(ブロック)が必要と考えるなら、解体費用はお隣さんの負担で、新たなフェンス(ブロック)は境界線上に設置し、両家が費用を分担する必要があると思います。 その場合、フェンス(ブロック)は共有の物となりますから、後々の補修や解体の際には両家の了承が必要になります。 また、新たなフェンスの設置には貴方の意見を取り入れる事も可能になります。

kiapolo
質問者

お礼

土も敷き砂利もごっそり持っていかれてしまいました。 その後も、黙っていたら適当に埋め戻され知らん顔、 壊す前の動画を撮っていたのでそれを見せ、元通りに直してもらいました。 壊す前の動画が無ければそのまま逃げられたかも知れません。 その家はリフォームされ、フェンスは隣の敷地内に設置してもらいました。 回答ありがとうございます

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.3

通常は、話し合いで、双方で、工事費負担場合は、ブロック芯を、境界に、施工しますが。話し合いが、無い場合は、ブロックの外側が、境界に、工事負担側の、敷地に収める。この際だから、境界杭・を入れハッキリして置くこと。隣の敷地内でブロック塀を、収めて頂く。ブロック芯を、境界にすると、工事費が、発生する、可能性あり、打合せ、要注意して。

kiapolo
質問者

お礼

参考になりました、ありがとうございます。

回答No.2

〉壊す壊さないの裁量権は全てこちらにある。との主張なのです。 その通りです。 〉一方的な言い方に腹が立ち大いに疑問に思っているのです。 面白いことを言われますね、一方的ではありませんよ。 筋をとうされているだけです、わざわざ断る必要ないが 工事中に迷惑をかけるので話されただけでしょう 一応、断りを入れて礼を尽くされてたのではないですか。 間違った考えをされているのは質問者さんの方です。 あなたのような非常識な方がいるとお隣も大変でしょうね。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.1

一方的で腹が立つとしても、相手の言い分が妥当です。 あやまってあなたの敷地にまで食い込んでブロック塀を施設してしまったということですから。 あなたには敷地から撤去するように求める権利はあっても、壊すなという権利はありません。 ただし、工事にあたってはあなたの敷地を掘るなり立ち入るなりするのですから、その部分については協議が必要です。 移設後の復旧についてもきちんと協議しておきましょう。

kiapolo
質問者

お礼

ベースだけは両敷地に均等に入っていたようで 解体工事のときにこちらの土、敷き砂利をごっそりエグリ取られました。 素人じゃ地中であのような状態であるなどとても予測がきませんでした。 ブロック塀の基礎まで撤去する場合は、敷地の土砂流出まで念頭に入れなければいけないのですね。回答ありがとうございます。

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