- 締切済み
隣の家との境界線上のブロック塀のトラブル
隣の家が売却の為 担当不動産が境界線上にある現在あるブロック塀が高くて 新しく家が建てられないから ブロックを二段とりたいと いわれましたが 二段取ると隣が丸見えだし 反対の塀は高いままなので 家の見た目のバランスも悪いので 反対してます。この場合どうしたらいいのか 教えてください
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4
ほかのご回答でも書かれていますが、境界線上にある塀は法律上両家の共有とみなされますので、高さの変更についてもご質問者側の同意が必要です。 自分の家から見れば、高くするとバランスが悪くなるので、また南側の塀などであれば日当たりが悪くなるから同意できないなどと主張されれば相手は法律上高くすることは出来ません。 反対を押して相手が高くしたなら不法行為として損害賠償請求を起こすことも可能です。 なお、法律は、合意のない場合の塀として、板塀または竹垣で2メートルと定めています。板塀、竹垣は別として、高さ2メートルというのが一般的な高さ制限ということですね。ご参考まで。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3
>隣の家が売却の為 との事なので、建てるのでなく「取り壊す」時に倒れるかも知れないを言ってるのでは? 取り壊し終了後、元に戻すことを条件に同意されるはどうですか? >二段取ると隣が丸見えだし 一階の屋根付近までの塀では? 下手したらご質問者様の家の方向に倒れると最悪ですよ。
noname#172740
回答No.2
そのブロックは、共有のものなので両者の同意がないと改造できませんよ。 家が建てられないというのはおかしいですね。 一般的に、民法では塀の内側に50cm以上の隙間が必要です。
- mibuna
- ベストアンサー率38% (577/1492)
回答No.1
え?説明不足で意味が判りませんが・・・。 ・塀の所有者はどっち? ・反対しているのはどこの誰? ・塀があって家が建てられないと言う理由が不明
お礼
ありがとうございます
補足
すみません 質問後主張でした 買い取る業者が高さが1.2メートルでないと建築法で建てられないと言ってるようで 今日も隣の現持ち主と中間不動産屋が来て、現在1.5メートルあるからブロック二段取らないと売買が成立しないみたいな話をしてました ブロック二段だと約40センチなので 悩んでます 今日は即答出来ないと答えました