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交通事故で賠償責任がほとんどない場合

仮定の話ですが、車を運転していて人身事故を起こしたとします。相手は、骨折をして、1ヶ月の入院したとします。こういった場合、車を運転していた側にまったく、またはほとんど責任がない場合というのは、どういうケースが考えられますか? 具体的にお答えいただけるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#25358
noname#25358
回答No.4

 高速道路上でそういう事例が数件ほどあります。  お婆さんが車に撥ねられて亡くなったものの、不正侵入でしかも歩いてはいけない場所だったためにドライバーの過失が問われなかったという話があるらしいです。  それから、ジャンクションを間違えたからといって逆走し、追突されて死亡した事故では、間違えた方が悪いとみなされるそうです。  車が欠陥車だった場合でも、「整備不良」とみなされて責任が発生します。ですが欠陥と知らされずに騙されて買わされていた場合、販売店に対する賠償請求権が発生します。  道路そのものに欠陥があった場合でも、国に対する賠償請求権は発生しますが、「君子危うきに近寄らず」の義務を怠っておりますので、その場では責任が発生します。(初見で判断不能な欠陥だったりすれば別でしょうが、そのようなケースは現実にはほとんどありえないと思うので。まぁ、ゼロじゃないでしょうけど)

genkigan
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.7

 大変興味のあるご質問ですので参考までに回答致します。自動車の賠償は被害者救済の為に強制保険である自賠責保険を基礎に賠償いたします。従って自賠責保険が使えない様な場合は任意保険も使えないことになります。 「自動車損害賠償保護法(自賠法)その三条(自動車損害賠償責任)で次のようになっています。「自己のために自動車の運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。」としており、次の事を証明した場合はこの限りでないとしております。 1・自己及び運転者が自動車の運行に関し注意注意うを怠らなかったこと。 2・被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと。 3・自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと。 これが全て証明できれば加害者に責任がないことになります。大変難しいでしょうね。参考にして下さい。

genkigan
質問者

お礼

回答、有難うございました。 たとえば、医療過誤の場合のように、被害者が加害者に過失があったことを証明しなければならないのではなく、自動車事故の場合は、加害者が自分に責任がないことを証明しなければならないので、不利だと言うことですよね。

  • a-yoshi
  • ベストアンサー率34% (222/645)
回答No.6

No.2の者です。 >衝突をさけるためにバックをした。たまたま後ろに通行人がいて、その人を怪我させてしまった。 というような場合は、やはり注意義務違反になって、かなりの過失があることになるのでしょうね。 →そうですね。そうなった場合自分に過失がある。ということになりますね。  ゆっくり無理せずのんびりと車を運転しましょう。っと自分の心に日々言い聞かせています。

回答No.5

この前テレビで伸介さんの法律相談での話なんですが、 例えばAさんが運転していました。Aさんが運転していて上空から突然「物」(鉢植えだったと思います)が落ちてきました。Aさんはビックリしてハンドル操作を間違い、知らない車と衝突してしまいました。 Aさんに非があるのか!? Q:非はありません!! との結果でした。これは「上から」という絶対の条件です!!横から急にとか下から急にとかではまず駄目です。 それと付け加えて車が欠陥品の場合は自分が悪いでしょうね。車は乗る前に点検をしなくてはいけないので。教習場で毎回乗る前に点検させられたでしょう!?しかし記憶に新しい三菱フソウの事故などは例外でしょうけど。 道路に何か不備があって・・・・ も無理があると思います。やはり予測できるので。もし例えば道路にテレビがほかされていて、それを避けるのに事故をしても悪いのは避けた走った方が悪くなるし、この例えはかなり悪くて申し訳ないのですが、言いたい事は予測できるか、できないかによるものだと思います。

genkigan
質問者

お礼

>例えばAさんが運転していました。Aさんが運転していて上空から突然「物」(鉢植えだったと思います)が落ちてきました。Aさんはビックリしてハンドル操作を間違い、知らない車と衝突してしまいました。 なるほど。しかし、たとえば、そのような事情で車ではなく人にあたった場合も責任がないとなるのでしょうかね? 鉢植えがたとえ車にあたったとしてもたいしたことはなかったのに、前方注意を怠ってハンドル操作を間違った。そんな状況でも運転者に責任がなかったら、怪我をした人はたまりませんよね。

回答No.3

雑談程度に。。 知人が損保のアジャスタをしていたのですが よく言っていたことを。 車と人は、どう頑張っても、車が悪くなるそうのだそうです。 例えば、真夜中に自殺志願者が道路の真ん中で真っ黒い服を来て仰向けで寝転がっていたとします。 そしたら、車はどうしたって避けれるハズもなく、その人を轢いちゃうじゃないですか。不可抗力です。 でも、そんな状況であっても、やっぱり悪いのは車なんだそうです。 車を運転している人は「法律上、どうあっても常に注意をして運転しなくてはならないから」だそうです。 もちろん、こんな状況なら、ドライバの金銭的な負担は皆無でしょうけれど。

genkigan
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 >車と人は、どう頑張っても、車が悪くなるそうのだそうです。例えば、真夜中に自殺志願者が道路の真ん中で真っ黒い服を来て仰向けで寝転がっていたとします。 確かにこういうケースを考えると怖いですよね。相手が自殺志願者だと証明する義務は運転者にあるのでしょうから。遺書でもあれば別でしょうが、なければたいへんでしょうね。 人身事故を起こした運転者の責任がほとんど、または、全くないということは、責任が運転者以外にある場合だと思うのですが、そのような場合というのはどういうことなのかを知りたいわけです。

  • a-yoshi
  • ベストアンサー率34% (222/645)
回答No.2

>車を運転していた側にまったく、またはほとんど責任がない場合というのは、どういうケースが考えられますか? →自分の場合は人身事故ではなく車どうしの接触でしたが、責任をまぬがれるのは、自分の車がまったく動いていなかった(停止していた)場合のみのようです。 以下、簡単な経緯。  狭い十字路を前の車が右折しようとして進入しかかって停止したので、後ろをついていた自分の車も停止した。  と、前の車がいきなりバックして、自分の車にぶつかった。ぶつかったあと、別の車がいきおいよく、その右から出てきて、左のほうへ走り去っていった。  前の車が別の車との正面衝突を避けようとして、バックしたが、運悪くこちらの車がうしろについていたので、車の前と後ろがぶつかった。  どこかへ走り去った車のほうに大きな責任があるように思うが、その車はいなくなってしまい、結局、警察を呼び、検証して、・・・  自分の車は、全額、前の車の保険で修理されました。

genkigan
質問者

お礼

回答、有難うございました。 回答いただいたケースで、もしあなたが前の車がバックしてきたことに気づき、衝突をさけるためにバックをした。たまたま後ろに通行人がいて、その人を怪我させてしまった。 というような場合は、やはり注意義務違反になって、かなりの過失があることになるのでしょうね。

  • rmz1002
  • ベストアンサー率26% (1206/4531)
回答No.1

「まずありえない」です。 「自分が完全に止まっていて相手が突っ込んできた」ならともかく、質問のケース(自ら起こした)の事故では。

genkigan
質問者

お礼

回答、有難うございました。 たしかに、まずありえないのでは、と思うのですが、たとえば、その車が欠陥車で、何もしていないのに、急発進した、なんてケースはどうでしょう? または、道路に何か不備があって、それが原因で事故がおきた場合、道路管理者に責任があり、運転者の責任は極端に小さくなるケースもあるのではないか、と思うのですが。

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