- ベストアンサー
自車の同乗者が事故で死傷した場合の法的責任
恋人や友人、同僚や家族を乗せて車を運転中に、事故にあった場合の話です。 自分の車に乗っていた同乗者が死傷した場合、 私自身の法的責任も発生するのでしょうか。 過失割合が相手側100%だった場合や、 私の側にも多少の責任のあった場合、 私の過失割合が100%だった場合、 単独事故だった場合などによって、 法的責任も変わってくるのでしょうか。 発生する場合、具体的にどのような法的責任が、かかってくるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相手方を甲とします。 1 民事責任 (1) 同乗者が家族(同居中。乙とする)の場合 あなたの責任の割合が,「被害者側の過失」として,過失相殺(民法722条)の対象となります。たとえば,1000万円の損害が発生し,甲とあなたの過失割合が8:2の場合,被害者である乙は,甲に対して800万円の損害賠償を請求できます。なお,被害者が同居の家族の場合,民法・判例は,「身分上ないし生活関係上一体をなす関係」(財布を同じくする関係)にあるあなたに対して,乙が損害賠償請求をすることを想定,していません。 (2) 同乗者が,恋人,友人,同僚の場合(丙とする。) 丙は,乙と異なり,あなたと「身分上ないし生活関係上一体をなす関係」にありませんから,全く他人として扱われます。 この場合,あなたと甲とは,丙に対して共同不法行為(民法719条)を行ったとして,丙に対して連帯債務を負います。すなわち,損害が1000万円発生し,甲とあなたの過失割合が6:4の場合,丙はとりあえずあなたに全額の1000万円を請求できます。その場合,あなたは丙に1000万円支払い,その後に甲に対し,その過失割合によって400万円を請求することになります。 単独事故の場合に,(助手席で被害者が運転の邪魔をしていたなどの事情がない限り)あなたが全責任を負うのは当然です。 丙が不幸にも死亡した場合,丙自身の損害のみならず,家族への損害賠償及び慰謝料(民法711条)が発生します。 民事責任についての基本的な考え方は以上のとおりですが,賠償額の詳しい算定方法等は存じませんので,専門家の方に相談してください。 2 刑事責任 自動車の運転上必要な注意を怠り,よって,人を死傷させた場合,自動車運転致死傷罪(刑法211条2項)が成立します。法定刑は,1月以上7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金です。
その他の回答 (2)
- talkie(@utilityofa)
- ベストアンサー率69% (185/267)
ひょっとして、質問者さまは「好意同乗(好意同乗減額)」のことを考えておられるのでしょうか。 好意同乗というのは、好意で自分の自動車に乗せてあげた友人・知人などが、運転者の過失による事故で負傷した場合、好意で乗せてあげたぶん、運転者の彼らに対する賠償責任が軽減されないか、という問題です。 このことについては、今の裁判所の理解では、好意で乗せてあげた同乗者であっても、運転者の賠償責任は、原則として軽減されないとされているようです。 ちょうど、JAF発行の「JAF Mate」の2008年5月号に「友人の車に同乗した際の事故。損害賠償は?」というQ&Aが掲載されて、交通問題に詳しいという松居英二弁護士が回答を寄せています。 それによると、要旨「友人の車に乗せてもらってゴルフに行った帰り、運転していた友人が自損事故を起こした」というケースについて、「現在の裁判例では、単に「同乗していた」というだけでは、被害者に対する損害賠償を減額する理由にはならないとされています」(出典は上掲誌)と回答されています。 なお、「被害者が運転者の危険な運転を認容していたり、助長あるいは誘発したと認められるとき…一緒に危険な運転を楽しんでいて事故に遭ったり、事前に運転者と飲酒して、運転者が相当酔っているのを承知しながら同乗した場合」(同)には、被害者に対する賠償義務が軽減されるともされています。 ご質問の趣旨から、ピントはずれのお答えでしたでしょうか。 ご参考まで。
貴方に重大な過失があって同乗者を死傷させれば、業務上過失致死傷ということになります。 相手に主たる原因があれば、相手が業務上過失致死傷を問われるでしょう。 民事上の責任については過失割合によって損害賠償を支払うことになります。 同乗者が友人・知人ではありませんが、タクシーでお客を死傷させ、業務上過失致死で実刑判決を受けた運転手が幾らでもいます。 それと同じことでしょう。