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交通事故の同乗者の責任について

交通事故ですが、ワンボックスカーで3人が作業現場に向かったとき、現場に着き止まる直前に後ろの1人がサイドドアを開け、まだ徐行中の動いている状態で外へ降りたため、足元をすくわれ転倒し道路で頭を強打し負傷し場合、運転手の責任は問われるものでしょうか。減点、罰金はついてきますか。また、そのとき倒れこんだ同乗者を車がひいた場合はどうなりますか。

みんなの回答

回答No.1

実際にこういう事故になったのでしょうか?お見舞いもうしあげます。 道路上ではないと思いますが、公道であるとするならば、事故の届出が必要です、現場内である場合、通勤労災にもなりますので、勤務先の労災か現場の労災かという判断になります。3人の関係はどうなのでしょうか?雇用関係、運転を命じていたのは誰か?にもかかわってくると思います。 人身事故として届けない(労災隠しで犯罪ですけど)場合は、警察は捕捉できません。責任問題に発展しているのなら、警察への届出が必要です。運転手が制止したのに後部席から降りたのか?そのあたりを現場検証というか調書にしてくれると思います。そうなって、運転手が悪いとなれば、人身で保険の登場ですが、降りたものが悪いとでもなれば、労災保険の適用になります。 もう少し状況を書き加えてください

matu-gon
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。現場は公道です。運転手は作業する建物の前の道路端に止まろうとしたのですが、その前に後ろの1人がドアを開けて降りたもので慣れというか不注意と思われます。3人とも作業員、会社からの指示で現場に向かっていたものです。

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