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自損事故 同乗者が死亡した場合

突然の連絡でパニックになり、ここで少しでもアドバイスを頂けたらと思います。 今朝方、友人の運転する車が事故を起こしました。 雨で路面が濡れている中、スピードを90kmくらい出していたようです。 車がスリップして衝突。 運転手と助手席にいた友人には怪我はありませんでしたが、後部座席にいた友人が怪我をし、一人は病院に搬送されたあと亡くなってしまいました・・・。 どうやら、友人達は7人ほどで遊んでいたようなのですが、5人乗りの乗用車に全員が乗車していたようです。(1台に全員乗るように言ったのは友人ではないそうです) そのため、2人はトランクに乗り、当然シートベルトはありませんから、それが原因でお亡くなりになってしまったようです。 お亡くなりになられた方は、この春会社に入社したばかりのようです。 これからと言う時に、本当に悔やまれてなりません。 友人の免許取り消しは免れないだろうと思っています。 気になっているのは、お亡くなりになられた方への賠償責任です。 どうやら、全労災に加入していたようですが、人身損害補償には入っておらず、対人補償には無制限補償のようです。 同乗者を死傷させてしまった場合でも、対人補償には適用されますでしょうか? 友人にはどれくらいの過失があるとみなされるのでしょうか。 やはり100%でしょうか。 友人達は車を他にも保有していたにもかかわらず、なぜ1台に7人も乗ってしまったのか・・・。 友人はなぜ悪条件の中、90kmものスピードを出してしまったのか。 お亡くなりになられた方、そのご家族にとても申し訳ない気持ちです。 おそらく、分かりにくい質問(文章)と思いますが、アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.4

任意保険どうなるのか微妙ですね 定員外乗車とのこと その時点で厳しくなりますし搭乗者特約に入っていれば 可能性はありますけど 車の所有者は誰ですかご友人の所有車両? それとも誰かの車を運転していた?レンタカー? ご本人所有の車で搭乗者特約入っていれば何とかなるかもしれませんが 他人の車を運転していた場合 その車の保険が家族限定特約でしたら 補償はおりません レンタカーでも運転者登録以外の人間が運転していた場合は 保険対象外です ご本人の自動車保険の特約が利用できれば どうにかなるかもしれませんが 厳しい事になる恐れがあります 賠償責任はかなり高額になりますが 支払い能力はあるのでしょうか? 自己破産しても賠償金の支払い義務からは逃げられません あなたのことでないのでしたら 余計なことに首突っ込まずにほっときましょう あなたには何も出来ません弁護士に知り合いでもいるのなら紹介してあげるくらいが限度だと思います

  • gaccyari
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

先程、某ニュースで似た事故ニュースを見た所でしたので驚きました。  亡くなられた方にお悔やみ申し上げます。 ご友人は 定員外乗車ですので減点、違反金だと思います。  保険、賠償金も  ※一例 (保険・補償の適用外)・定員オーバー走行時による事故 などと約款がありますので適用外だと思います。

  • hajime1018
  • ベストアンサー率23% (348/1509)
回答No.2

以前に知り合いでよく似た事故がありました 荷台のあるピックアップトラックで定員4名のところに荷台も合わせて8人乗っていて座席の4人は軽傷、後ろの4人が死亡で賠償金が6億ぐらいでした 知り合いは有名な保険会社で搭乗者でもなんでも関係なく金額の出る保険にはいっていて(搭乗者の死亡でも賠償できるタイプ)似たような事故起こしてましたが、保険会社からは車の修理代のみで死亡者に対しては一切保険が下りなかったそうです 保険の契約にも搭乗者数とかあるので、それを守っていないので契約違反もあるのと、荷台に載せていたので荷物扱い云々で払ってもらえないそうです。 あと運転者には車の運行管理をする責任があるとかでだれが定員オーバー薦めたかなんてのは一切通らないので、そっちの賠償責任追求するなら個人間で弁護士でも間に入れての話し合いになるそうです 田舎だったので、そういう事件起こしたため、避難とかが凄かったらしく、住みづらくなったのも関係して財産のすべてを処分してそれでも足りず借金して夜逃げしていきました。 保険でないなら死亡者以外で話し合い、補償金額を全員で出し合うとかの問題ですね。

noname#94836
noname#94836
回答No.1

仮に保険に入っていたとしても、保険が下りるかどうか。 全労済は知らないけど、少なくとも車の任意保険等では支払われない可能性がある。 定員外という危険な状態を自ら作り出して、保険が下りるかどうか。 運転手が全員乗るように言ったのではないとしても、運転してるのは運転手です。 賠償責任は当然運転者にあります。

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