- ベストアンサー
交通事故:同乗者の不注意による事故
友人を車で迎えるため友人(男性成人、車の免許あり)宅前の幅の広い歩道に車を停めハザードランプをつけて、キーを抜いて友人を呼びに玄関に行きました。(友人宅前にバス停がありバスの邪魔になるので、歩道に乗り上げて停車した) 友人が出てきて車の助手席に乗りました(この間約1分間)。私は運転席側に戻り車外に立ったまま、ドアを開き頭を車内に顔を入れて「忘れ物はありませんか?」と聞きました。そのとき車にキーはまだ差し込んでいません。友人は「ある」と言ってとっさにドアを開けたところ、そこに通りかかった自転車がドアとぶつかり転倒しました。自転車の方が軽い打撲の怪我をしたのですが、この場合、私の方に何らかの過失が認められて処分の対象になるのでしょうか?すぐ警察を呼び現場検証してもらいましたが、警察官は調書を取っただけで何も言いませんでした。 事故後、約半月過ぎていますが何も連絡ありません。 事故の被害者には私の自動車保険にてすべて治療費をみるということで、即日保険会社と話し、円満に治療が進んでいます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>過失が認められて処分の対象になるのでしょうか? 一般的には、相手がケガをして病院にいって診断書を警察に提出した時点で「人身事故」となり「自動車運転過失傷害」という罪になります。ケガが軽いときとかはこの罪は免除されます。 同乗者についてですが、たとえばシーベルトを助手席の人がしていなくても運転者が切符きられます。 あと、子供がドアをあけて隣のクルマに当たったときは「運転者の遵守事項違反」といって運転者の責任(ドアの開放までも管理、監督する責任がある)になります。 自動車保険を適用するというのであれば今回はその運転者責任を問われています。 質問者さん的には「わしゃ関係ないが」と思いがちでしょうが、運転者として 1.歩道上に駐車した。(法定の駐停車禁止場所) 2.前述の運転者の遵守事項違反 となります。 心配ならば処罰の関係は担当の警察署の交通課に聞けば教えてくれますよ。
その他の回答 (2)
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
車での事故は全て運転者の責任です 同乗者の不注意によるものもです 同乗者の責任を問えるのは、同乗者が運転者の運転に重大な支障を与えるような行為を行った場合のみです 書かれている内容に重大な事実誤認が無い限り 自動車運転過失傷害罪は立件されないでしょう また 反則点は、人身事故認定で5点 人身事故扱いされなければ対象になりません
お礼
具体的なご回答ありがとうございました。 運転手の責任、管理責任など再認識させられました。これから気をつけて運転したいと思います。
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
歩道に駐車するのは違法だが警察官にやる気がないから見逃したというわけですね。何も起きないでしょう。 ドアあけてぶつかるというのも開ける人の不注意はあるがあなたがそこに止めなければ起きない事故です。 相手の怪我がたいしたことなければ幸いです。あなたは次からは車道に車とめるべきです。 また忘れ物と声かけるのは乗り込む前か、運転席に座ってからです(それならドア開けるのを制止出来たでしょう>自転車が来ているのはあなたからも見える)
お礼
さっそくのご回答、ありがとうございます。 客観的に、運転手の駐車違反と注意義務違反ですね。よく分かりました。これからは十分気をつけたいと思います。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 運転者の責任というものを、今回の出来事でよく認識させられました。これから十分気をつけたいと思います。