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質入れしたものがさらに質入れされてその先で売られてしまったら?

すごく素朴な疑問なのですが、質入れっていうのは、質物を預かった人はさらにそれを質に入れることができるんですよね。たとえば、Aの宝石をBに預けて、Aはお金をかりて、さらにBはその宝石をCに質入れしてCからお金を借りるとします。 で、AがBにお金を返す期限が、10月1日だったとして、BがCにお金を返す期限が8月1日だったとします。で、Bはお金を返せなかったら、Cはそれを売り払ってしまうのでしょうか?それではAはたまったものではないとおもうのですが・・・ また別のケースで AがBにお金を返す期限が、10月1日だったとして、BがCにお金を返す期限が11月1日だったとします。 AがBに10月1日にお金を返すと、債権消滅して付随性でB-C間の契約も消滅。宝石はCはBに返して、BはAに返して、Cの債権は、無担保債権になってしまうのでしょうか?これではCが耐えられないとおもうんですが・・・ どちらのケースもワリを食う方が黙っていないとおもうのですが、 どうなるんでしょうか?どうかご教示宜しくお願いします。変なことを聞いて申し訳ありません。

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  • guizhi04
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回答No.5

よ~くかんがえよ~ぅ♪ その前に一個訂正。#4の4段落目 誤)なので、Cの義務と言うよりむしろ、正確には「Bの」Cに対する義務として、 正)なので、原質権設定者Aの義務と言うよりむしろ、正確には「転質権設定者としてのBの」Cに対する義務として、 さてさて、 >Aとしては、供託した日に、宝石をとりかえせるのでしょうか? それともBがCに返済した時に、Aの手元に帰ってくるんですか?? (承諾転質のときはいいかもですが、責任転質のときは、え、、、お金返したのに宝石まだかえってこないの?ってA的にびっくりすることもありえますよね・・・?) #4の7段落目を見てください。 >すると、やっぱり供託も弁済と同じく債権を消滅させてしまうので、附従性より原質権は消滅します。すると、基本で確認したとおり転質権も消滅するんです。ここでAはCに宝石を返せといえる。 「ここでAはCに宝石を返せといえる。」=「返還請求権がある」という意味であって、「その日に帰ってくる」かどうかとは一応別の問題。 所有権があっても質権があれば、所有者は目的物を返せという権利はつかえない。 (所有権のパワーを、質権がブロックしているイメージ) しかし、質権が消滅すれば、基本に戻って所有者は所有物を占有している第三者に、所有権に基づいてそれを返せという「権利がある」(物権的返還請求権)。 設例では、Aが供託した時点で、原質権、転質権が消滅し、Aは宝石を所有権にもとづいて、Cに返せと言える(物権的返還請求権)。 でも、現実は、権利があって、それを行使(相手に請求)したときに、相手が法律上の理由もないのにだだをこねて返さないこともある。 そうすると、裁判に訴えて、判決をもらって、強制執行しないと戻ってこない。だから、「その日に戻るかどうか」は分からない。 (もちろん、その日に「ハイ」って返してくれればその日に戻りますが。) でも、はっきりしているのは、AがBからの借金を全額供託したら、そのときに質権が消滅、転質権も消滅する。だからその時点で、AはCに、所有権に基づいて宝石の返還請求権を行使できる。ということですね。 最後に、BはAから受け取ってはいけないのに、Aは供託できるっておかしくない?って思われたかもしれません。でも、Bの義務はBC間の契約による効果なので、AはBCの契約当事者ではないので、それに拘束される筋合いじゃない(契約は当事者しか拘束しない。)ので払う自由はあるということなんですね。でも、じっさいBが受け取らないので、しかたなく供託する。と言うことです。 わかりましたか? もしごらんの方で、間違いがあったらどうぞ指摘してください。自信無しにしときますw ホント民法はおもしろいねぇ、もっと勉強しなくちゃw

johnyangel
質問者

お礼

なんかいもありがとうございました。結局、宝石は返せといったときに帰ってくるかどうかというのはまた別次元の問題なんですね・・・・ 今は、いっぱいおしえていただいてあたまがパンパンになってしまいました^^; しばらく書いていただいた文章を何回も読んでみて、自分でも勉強しようとおもいました。 本当にありがとうございました!

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その他の回答 (4)

  • guizhi04
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回答No.4

難しいことを聞くねぇーー; >転質によって質権設定者に発生する義務  期限前にお金を返して質物を取り返すということができなくなります。また期限にお金を返す際には供託することになります。供託すると弁済したことで被担保債権もなくなり原質権も消滅します。  とあります。どうして直接かえしてはいけないのでしょうか? まず、基本。「原質権が消滅すると、転質権も消滅する。」 何でと聞かれても困るがw、転質権は、原質権のうえに乗っている、親亀子亀の関係だと考えておけばいいでしょう。 (転質は、原質によって把握した担保価値をさらに質入れするものであるから、と説明されています。) なので、Cの義務と言うよりむしろ、正確には「Bの」Cに対する義務として、Bは原質権を消滅させるようなことをしてはいけないことになるのです。 だから、BはAから弁済を受け取ってはいけない。 反射的に、AはBに受け取ってもらえないから、払えない。ということになるのです。 しかし、そうするとAとしては早く返したいのに返せないんじゃ困る(早く返した方が利息も安いから。)。 じゃあ、どうする? ここで494条を見てみましょう。Aは返したい。しかしBが受け取れない。だからAは自分の借金を供託する。 すると、やっぱり供託も弁済と同じく債権を消滅させてしまうので、附従性より原質権は消滅します。すると、基本で確認したとおり転質権も消滅するんです。ここでAはCに宝石を返せといえる。 Cはこまるねぇ。どうするかな?じつはCは供託したお金(正確には供託金請求権)の上に質権を取得するとかんがえられているんです。 BはCに返済をしないと、供託所から供託金を受け取れないのです。 だから、Cもワリを食うことはないんですね。 わかりましたか? ホント難しいねぇ、やっぱり自信無しにしますw

johnyangel
質問者

お礼

すごくわかりやすかったです!ほんとにありがとうございます!;; だんだん分かってきました! Aとしては、供託した日に、宝石をとりかえせるのでしょうか? それともBがCに返済した時に、Aの手元に帰ってくるんですか?? (承諾転質のときはいいかもですが、責任転質のときは、え、、、お金返したのに宝石まだかえってこないの?ってA的にびっくりすることもありえますよね・・・?)なんか、いっぱい質問してしまって本当にすみません・・・ どうか宜しくお願いします。

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  • guizhi04
  • ベストアンサー率51% (39/76)
回答No.3

民法348条により、質権者Bは原質権設定者Aの承諾を得ずに転質をすることができ、この法的性質は質物を再度質に入れることであると解釈されています。(判例・通説) 第一問 >AがBにお金を返す期限が、10月1日だったとして、BがCにお金を返す期限が8月1日だったとします。で、Bはお金を返せなかったら、Cはそれを売り払ってしまうのでしょうか?それではAはたまったものではないとおもうのですが・・・ について 解釈上、Cが質権を実行できるのは、自分の債権の弁済期である8月1日が到来しただけではダメで、Bの債権の弁済期である10月1日が到来しないといけないと解されています。 そうすると、Aはもともとの約束通りに10月1日までに自分の借金を返せば質物をCに売り払われることはないということになるわけです。 もしCが転質であることを知りながら10月1日前に宝石の質権を実行してしまえば、AはCに709条により不法行為の損賠賠償を求めるということになります。 第2問 >AがBにお金を返す期限が、10月1日だったとして、BがCにお金を返す期限が11月1日だったとします。 AがBに10月1日にお金を返すと、債権消滅して付随性でB-C間の契約も消滅。宝石はCはBに返して、BはAに返して、Cの債権は、無担保債権になってしまうのでしょうか?これではCが耐えられないとおもうんですが・・・ について 転質の被担保債権の弁済期(BがCに返済する期限)は、原質権の被担保債権の弁済期(AがBに返済する期限)と同時か、より前でないといけないとされています(転質の一応の要件)。そのようにしないと、上のような問題が起こるからです。 しかし、もし説例のような期限が定められていた場合にはどうなるか。 (ここからはかなり難しい説明になります。) AはBに返済しようとしますが、Bの手元に宝石がありません。 それではAはお金を返済しても宝石が帰ってくるかどうか分かりませんから、Cのところに行って、Bの代わりにBの借金の範囲でお金を払うことになります。(Aの借金>Bの借金、の関係にあることは転質の一応の要件だから、Aは自分の借金以上に払う必要はありません。) AがCに弁済すると、転質権は消滅します。(AはBの分を払ったのですから、BC間の質権は附従性により消滅するのです。) Aには、CからC→Bの債権が移転し(500条法定代位)、一方でBはAに債権を有しています。そこで、Aは両債権を相殺します。差額があればAはそれをBに払います。 すると、AのBにたいする借金は消えて無くなり、それによって附従性からAB間の質権も消滅します。 このように、ABC間の質権は消滅するので、AはCから宝石を返してもらうことになります。 このように処理すれば、Cはワリを食わなくてもすむと言うことになります。 しかし、転質は難しいねぇ。自信無しにしますw

johnyangel
質問者

お礼

ありがとうございます!感動しました;;やはり転質の期限は原質より、前でないといけないんですね・・・^^ そうでないとこまりますよねやはり・・・;; 下のかたが教えてくれたhpなんですが http://www.lufimia.net/sub/pawn/law/2030.htm ここで 転質によって質権設定者に発生する義務  期限前にお金を返して質物を取り返すということができなくなります。また期限にお金を返す際には供託することになります。供託すると弁済したことで被担保債権もなくなり原質権も消滅します。  とあります。どうして直接かえしてはいけないのでしょうか? 何回もきいて本当に申し訳ありません。

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  • alpha78
  • ベストアンサー率42% (11/26)
回答No.2

#1です。 「転質」ですか。知りませんでした。教えていただきありがとうございます(^^) 「転質」で検索しましたら、このようなページがみつかりました。そこに、「転質は認めるけど、転質をする以上は、元の質権設定者には迷惑をかけない……というのが大原則です。したがって、転質をしたがゆえに被ることとなった損害については、たとえ直接の原因が不可抗力だったとしても、「転質」したのが悪いこととなって、質権者が損害賠償責任を負うこととなります。」ということのようです。Bの「自己責任」で行うわけですね。

参考URL:
http://www.lufimia.net/sub/pawn/law/2030.htm
johnyangel
質問者

お礼

こちらこそありがとうございます。書き方をもっとちゃんとわかりやすくすればよかったんですが、私もいまいち分かっていないので・・・^^;

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  • alpha78
  • ベストアンサー率42% (11/26)
回答No.1

>質物を預かった人はさらにそれを質に入れることができるんですよね。←この根拠はあるんでしょうか? それが可能なら、ご心配されているケースは十分に考えられますので、「Aさんから預かっている品物」を「Aさんの許可無しに」別のところに預けてしまう行為は許されないでしょうし、Bもやらないでしょう。 質屋営業法の第18条に「質置主(=モノを預けてお金を借りた人)は、流質期限前は、いつでも元利金を弁済して、その質物を受け戻すことが出来る・・・」と書いてあります。つまり、「Aさんの都合がイイ時(=いつでも)にBにお金を返すことが出来、その時点でBはAさんに品物を返さなければならない。」という法律ですから、「BはAさんから預かった品物を、返す期限までは常に手元に置いておく必要がある」と読み替えることも出来ると思います。この部分を正しく運用するだけでも、「Aさんから預かったものを、BがCに預ける」という暴挙(?)をBはおかさないと思います。

johnyangel
質問者

お礼

ありがとうございます。質物をさらに質にいれるのを転質っていうらしいんですが、民法でみとめられているそうなんですが(条文とかはちょっとわかりません。すみません。)

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