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買戻特約

債権者…A、債務者…B、Aより借り入れ資金で購入した一部の物…Cとする。 BはCをAに買戻特約付で担保として差し出します。 質問1 AがCを処分した場合、AはBに係わる一切の請求権喪失する規定は有効でしょうか。 質問2 買戻特約の期間を無期限とする契約は、有効でしょうか。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

Aが請求権を放棄するの可能。 ただ、Aは清算義務があります。 AはBに清算金の支払い義務があります。 Bの清算金の請求権を放棄する契約は無効です。 買い戻し期間は最大10年です。

noname#160626
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。 債権者…A、債務者…B、Aより借り入れ資金(2億円)で購入した一部の物(1億円)…Cとする。 BはCをAに買戻特約付で担保として差し出します。 求権喪失する規定は有効でしょうか。 >Aが請求権を放棄するの可能。Aより借り入れ資金(2億円)した場合、Bに2億円の債権が発生します。 Aが無断でC(1億円)を処分した場合、AはBの請求権(2億円)を放棄させることは可能ということでしょうか… >買い戻し期間は最大10年です。 AとBの双方が合意しても、10年が限度でしょうか。

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