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源泉徴収票がもらえない場合・・・

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

>私が正社員扱いになっておらず、社会保険や雇用保険に入っていなかったこと。 >そして、所得税分が引かれずに全額が支給されていたこと。(これは不明です。引かれていたのかもしれません)・・・これらの点が源泉徴収票を発行できない正当な理由となり得るのでしょうか? そんなことは理由にはなりません。 ただ、離職票は出せるということですから、雇用保険には加入していたということです。 源泉徴収票とは、その年の給与の支払額・控除した社会保険料や控所得税などを記載するもので、源泉税を控除していなくても作成する義務があります。 正社員でなくても、給料を支払っている限りは同じです。 源泉税を引いていなければ、給料と雇用保険料だけを記載したものを発行してもらえます。 もう一度、会社に電話をするか、手紙を出して「給料と雇用保険料だけを記載したものを発行してください。駄目なら税務署に相談します」と、話してみることです。 どうしても、発行してもらえなかったら、転職先に、事情を説明して手元にある給料明細書を提出すれば、処理してもらえますから大丈夫です。 前の会社で、所得税が引かれていなくても、今度の転職先に12月まで勤務すれば、12月に年末調整をしますから、ご自分で確定申告をする必要は有りません。 2つ前の会社の源泉徴収票も、今度の会社に提出してください。 今度の会社で社会保険に加入すれば、前の会社にいた期間の健康保険料の支払いの問題は有りません。 国民年金については、後で市役所から、その期間の保険料の支払いの督促があったら支払うようにしてください。

komakeda
質問者

お礼

アドバイス感謝します。 はじめの解答者の方と少し意見が異なりますが、税金が引かれていなくても源泉徴収票を発行する義務があるのですね?ただ、本当に私は雇用保険に入っていませんでした。だから、給与から天引きされるものはまったくなく、全額支給されていたことになります。やはりそんな状態でも会社側は源泉徴収票を発行すべきなのでしょうか? 2社目の給与明細を提出すれば、転職先の会社の年末調整でうまく処理してくれるのであれば、これ以上2社目の会社に執拗に源泉徴収票の発行を要求したくありません。なにかともめるのも嫌ですし・・・。 前の方のお礼にも書きましたが、国民年金と国民健康保険はきちんと自分で払っていました。そうなると年末調整後に払う必要があるのは所得税だけになるのでしょうか?その他にも払うべきものが生じる可能性がありますか? 参考になるアドバイスに心より感謝します。

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