• 締切済み

傷病手当

初めまして。傷病手当について質問させていただきます。 飲食店で勤務し、6時半から21時の勤務時間、週一回の休日で2年間働いています。今年になり、店長職についたこともあり、仕事のストレス、長時間労働からか、うつ病にかかり、現在通院しながら仕事に行っています。 先月体調の不良から休日を含めて3日連続で会社を休みました。休み明けからも、がんばらなくてはと思えば思うほど、胃が痛くなったり、イライラしたり、朝が起きれなくなったりと仕事ができない状態が続いています。このまま続けることはできないと考え来月退職をする予定です。 友人に傷病手当のことを聞いたのですが、どうやったら受給の資格ができるのか知りたく、ここにきました。 3日休めば退職後ももらえるというのを聞いたのですが、 1、自分の休日を含んで3日休んだだけでもらえるのか? 2、有給扱いになるとどうなるのか? 3、手続きはどうすればいいのか? なお、健康保険加入は2年間あるものの、休み、労働条件話に対して厳しい会社のため、会社に手続きを頼むのはできない状態で自分でしなければいけません。 長い質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • abo55
  • ベストアンサー率56% (228/407)
回答No.1

1、待期期間3日(公休、祝日、有給を含む)の後4日目から支給対象になります。 また、健康保険の被保険者資格喪失後にも受給する場合は、 A,1年以上健康保険被保険者であったもの、 B,資格喪失前にもらえる状態、あるいは支給されていること、 が条件になります。 2、有給の日は待期期間の対象になっても支給の対象にはならないです。 理由は給与の支払いの対象になるためです。 傷病手当て金は無収入のお休みに支給されます。(6割内で一部見舞金等支給されれば、差額が支給) 3、会社の総務あるいは健康保険から直接申請用紙を貰います。 在職者は事業主の証明が要りますので、医師の証明等を記入してもらった後、事業主に提出し、証明を記入してもらい申請する形になるかと思います。

関連するQ&A