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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当について)

傷病手当の手続きは遡ってできるのか?

このQ&Aのポイント
  • 妊娠中に休職したが、傷病手当の手続きをしていなかった
  • 会社から支払われた給料は傷病手当ではなかった
  • 遡っての傷病手当の手続きは不可能と言われた

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poco_2
  • ベストアンサー率25% (64/250)
回答No.2

こんにちは。 期間に関しては問題なく遡れますが、傷病手当金は標準報酬日額の3分の2ですので、 有給があるなら有給の方が支給額が多いはずです。 また欠勤に関してですが、傷病手当金は標準報酬日額の3分の2以上の給付がされていれば もらえませんので、申請できるかどうかは給料でどういう計算をしているかによります。 例えば自分の会社では、傷病の欠勤であれば30日まで9割、60日まで8割が 支給されますので傷病手当金の活用はその後ということになります。 仮に会社から支給される金額の方が傷病手当金より少なければ、今からでもその差額を 申請することは可能です。 総務の人の説明も丁寧とはいえませんが、まずは欠勤がどのような扱いなのかご確認下さい。

ichitama-sun
質問者

お礼

早速に詳細をありがとうございます!

ichitama-sun
質問者

補足

欠勤内容を確認したところ、無給になっておりました。 なので総務に再度相談したところ、無事に申請してもらえることになりました。 本当に助かりました!ありがとうございました! 傷病の欠勤でお給料を支払ってくださる会社もあるのですね…勉強になりました。

その他の回答 (1)

noname#202141
noname#202141
回答No.1

お困りのようですので、僭越ながら回答申し上げます。 傷病手当金の遡及申請可能期間は、申請日から遡って2年間が有効です。 よって、貴女の所属する人事担当者の言っていることが誤りです。 ただし、注意しなければいけないことがあります。 傷病手当金の支給金額には給付基礎日額が設定されており、基礎日額は支給されていた給与を基準に決められているはずです。手当の支給金額は月毎に支給されるのですが、当該月の手当支給額の算定額が既に支給されてしまった給与を下回った場合、支給額はゼロになります。 したがって、給与も手当も双方を受け取ることはできません。 支給金額と給与の双方を比較し、その差額が支給されることになるはずです。 もしかすると、ご担当者は給与の支給があったために、傷病手当金の支給がないということを意図しているのかもしれませんので、今一度確認されることをお勧めします。 繰り返しですが、次のようになります。 (例)在籍時の給与20万円が既に支給され、後から傷病手当金の遡及申請をしたところ、傷病手当金の当該月の支給額が15万円だった場合 200,000-150,000=50,000(=傷病手当金のしての支給額) となります。 支給申請に際しては、担当者か健康保険組合に問合せ、医師の診断結果記入欄に必要事項を記入して申請してみてください。 金額はさておき、期間としては充分間に合っています。

ichitama-sun
質問者

お礼

早速に詳細をありがとうございます!

ichitama-sun
質問者

補足

総務に再度相談したところ、無事に申請してもらえることになりました。本当に助かりました!ありがとうございました!

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