切迫早産での傷病手当金について

このQ&Aのポイント
  • 妊娠中に切迫早産と診断され、傷病手当金の申請書が届いた場合、どの期間が対象になるのか知りたいです。
  • 傷病手当金の扱いにある期間と、記入するべき病院について教えてください。
  • 会社から届いた申請書についての明確な手続き方法が分からず、困っています。どうすれば良いでしょうか?
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切迫早産での傷病手当金について

 妊娠中に切迫早産との診断を受け、その後会社から傷病手当金の申請書が届いたので、記入について教えて下さい。 出産予定日 3月17日でした 12月8日に切迫早産と診断  A病院で母子健康カード(診断書)発行 このまま産休まで休みなさいとのことで、そのまま会社は出産まで休みになりました。 A病院での最後の診察は1月18日です 里帰りのため、2月4日にB病院へ転院(初診日) 出産は3月23日でした。 この場合、何月何日から何月何日までが傷病手当金の扱いにあるのですか? また、どの病院に記入してもらうべきなのですか? 職場も初めての申請書の扱いのため全くわからないそうで、病院の事務さんに聞いても「調べます」と言ったきり連絡が来ないので… 大雑把ですいませんが、よろしくお願いします。

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回答No.3

 A病院の医師に「切迫早産のため自宅療養が必要」と診断された12月8日に会社に出勤していなければ、12月11日から傷病手当金の支給対象期間になるのではないかと思います。(12月8日~10日は待期期間) 協会けんぽの傷病手当金支給申請書記載例やホームページでも「療養のため労務に服することができなかった期間とその日数(公休日を含む)を記入してください。」「最近意図的に待期を除いて申請いただくケースが増えておりますが、その場合支給日数が減ってしまいます。申請期間には、この待期を含めてくださいますようお願いします。」との注意書きもありますので、傷病手当金支給申請書の「療養のため休んだ期間」には「12月8日から」と記入することとなるのではないかと思います。  傷病手当金支給対象期間の終期については、産前休業前の2月3日(予定日の42日前の前日)となると思いますが、「A病院での最後の診察は1月18日」とのことですので、1月19日から2月3日までの「労務不能」の「見込み」の証明をA病院の医師が出してくれるか?、出してもらえた場合でも、保険者に認めてもらえるか?(認めてもらえない場合は、B病院の医師の証明を更に添付することで認めてもらえるか?)という複雑な問題もあるように感じました。  また実際のご出産日が予定日より遅れた場合については、労働基準法の産前休業も健康保険法の出産手当金(産前分)の支給対象期間も、予定日から42日前(6週間前)がスタートになり、予定日より遅れた日数分は「プラスα」として産前分に加算されるようです。  具体的な申請書作成については、保険者(健康保険組合又は協会けんぽ)に確認されることをお勧めします。 【参考?URL】 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/6994/1gatu.pdf(7ページ:協会けんぽ秋田支部) Q 現在、妊娠8ヶ月になります。妊娠してからも仕事を続けていましたが、先日医師から切迫早産の診断を受け、自宅安静するよう言われました。病気で仕事を休み、会社から給料が出ないときは、傷病手当金を受けられると聞きましたが、妊娠による場合でも受けられるのでしょうか? A 傷病手当金とは、被保険者(任意継続被保険者を除く)が仕事中や通勤途中以外で起きた病気やケガで仕事を休み、会社から給料を受けられない場合に休業補償として支給される給付金です。  支給を受けるためには次の4つの条件を満たすことが必要です。 (1)病気・ケガで療養中であること (2)仕事につけないこと(労務不能) (3)4日以上仕事を休むこと(休んだ日が連続して3日間あっ たうえで4日目から支給開始) (4)給料を受けられないこと(給料を受けていても傷病手当金 の額より少ないときは差額が支給)  ご質問のように、妊娠による場合であっても医師から労務不能と診断された場合には傷病手当金の支給対象となり、休業1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。支給期間は1つの傷病につき、支給を開始した日から1年6ヶ月です。また、ご出産された場合には産前・産後の休業補償である出産手当金についても支給されますが、出産手当金の支給期間中に傷病手当金の要件も満たす場合は、出産手当金が優先し傷病手当金は支給されません。(傷病手当金が支給された場合は、その額だけ出産手当金の内払いとみなされ、出産手当金の額が調整されます) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/34438/Book1.pdf(1ページ(6):傷病手当金支給申請書記載例)  療養のため労務に服することができなかった期間とその日数(公休日を含む)を記入してください。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20100618-153517.pdf(出産手当金支給期間早見表) 出産予定日:3月17日 産前42日前:2月4日 産後56日後:5月12日 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25561,91,475.html#k08(傷病手当金の待機期間) Q 金曜日に私病により会社を欠勤し、公休日明けの月曜日以降も続けて休んでいる者がおります。この場合の傷病手当金の待機期間は、会社の公休日である土曜・日曜を含むことになりますか。 A 待機期間は会社の公休日(GWなどの連休や年末年始の連続休暇も対象)も含めてカウントします。設問の事例ですと、待機期間は金・土・日の3日間となり、4日目の月曜日から傷病手当金の対象となります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/38550/20100622-165900.pdf(傷病手当金の待期の考え方)  最近意図的に待期を除いて申請いただくケースが増えておりますが、その場合支給日数が減ってしまいます。申請期間には、この待期を含めてくださいますようお願いします。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/43125/20101029-122116.pdf(1ページ一番下:傷病手当金と出産手当金)  出産手当金と傷病手当金の両方を請求可能な場合は、出産手当金が優先し、傷病手当金は受けられません。 http://okirodo.go.jp/roudousoudan/question/case/maternity/question_2.html(労働基準法の産前産後休業期間:沖縄労働局) Q 産前6週間前から休業している女性職員の出産日が出産予定よりも1週間も遅れ産前休業期間が7週間となった場合に6週間を超える1週間は産前休業をせず、これを欠勤扱い若しくは年休扱いにできるのですか。また、これを産前休業とした場合に産後休業期間を出産予定日より遅延した1週間だけ短縮する事ができるのですか。 A 『出産予定日が延びた場合は産前休暇として取り扱う。』  出産日が予定日より遅れて産前休暇の期間を超過することになる場合の取り扱いですが、出産が遅れて予定日を過ぎた場合も、やはり法律上の「6週間(多胎妊娠の場合14週間)以内に出産する予定の女性」であることに違いないので、産前休暇を続けて与える必要があります。いいかえれば、産前の休暇は、出産の遅い早いによって休暇日数が生ずることになります。  なお、出産の当日は産前に入れて計算することとされています。さて、この休業期間を産前休業と本質的に異なる一般の欠勤扱いすることはできず、また産前休暇期間中である以上、当該労働者の労働義務がないため年休扱いもできません。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,44944,87,541.html(出産手当金の支給対象期間) Q いつからいつまでの分が受けられるの? A 出産の日以前42日(多胎の場合は98日)・出産の日後56日間の期間内です。  出産の日が出産予定日より遅れた場合、遅れた期間も仕事を休み給料を受けられなかったのであれば、その期間の分も支給されます。 http://okwave.jp/qa/q4755897.html(産前産後休業) http://okwave.jp/qa/q4128155.html(産前産後休業と出産手当金対象期間) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html(健康保険法) ●健康保険法第102条第1項  被保険者が出産したときは、出産の日【出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日】以前42日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html(労働基準法) ●労働基準法第65条第1項  使用者は、【6週間以内に出産する予定】の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 http://www.mitsuizosenkenpo.or.jp/member/05_sinsei/pdf/K01_s.pdf(記入例:参考) http://forumeng-kenpo.jp/formality/pdf/formality11_sample.pdf(記入例:参考) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,53740,98,469.html(医師証明欄) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,54033,88,549.html(転院時の医師の証明) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/16401/20110331-085419.pdf(7ページ:傷病手当金の不支給事例) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45228/20110325-143046.pdf(2ページ:注意事項) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/4811/20101008-141626.pdf(5ページ:療養のための労務不能とは?)

tatoba_sagozo
質問者

お礼

とてもくわしく書いていただきありがとうございました。 無事に書類提出してきました!

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  • meg68k
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回答No.2

おはようございます、素人です。 傷病手当金は会社の給料が貰えない日が基準となります。月の間に移 転した場合は厳格には申請書を2つ用意するという形だと思いますが (移転は傷病手当金には関係ないので、移転後に待機期間はありませ ん。1/18が分かれ目になると思います)、日数によっては融通きかせ て月の切れ目で移転したとして1通で申請処理するのも珍しくないと 思います(前の病院の診察が月の切れ目を少し過ぎてると、後の病院 は「その日は私は見ていないから診断を書けない」と融通効かせてく れない病院もあります) 12/7までは病気ではないんですよね。12/8から病気扱いだと思うので 3日の待機期間を考えて傷病手当金は12/12からになるんじゃないでしょ うか。くわしくは切迫早産の場合どうなるのか保険協会に尋ねてみま しょう。 終わりはいつまで休むべきなのかわかりませんが、病院の判断によると 思います。傷病手当金は申請毎に医者の診断が必要なので、医者が例え ば2月頃に出勤可能と判断していたとすると、以降は傷病手当金は出な い可能性があると思います。医者は通院することに反対はしませんし、 患者の意志で会社を休む事に関しても口を出しません。しかし勝手に休 んでも手当は出ないのです。もう休んでいますので、出来るだけ良い医 者の判断をお願いするしかないかもしれません。 会社が休んでも良いというのは、給料(または傷病手当金)を保証する という意味とはない可能性があると思うのです。

tatoba_sagozo
質問者

お礼

ありがとうございます! 休んだ方がいいよと言うのは病院からの指示だったので、産休前日までの診断書が出ていました。 一つ疑問なのが、出産が予定日より遅れた場合、 産前休暇開始日はその分、ずれる訳ではないんですよね?

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回答No.1

普通は有給を消化してから(無給になってから)4日目が開始で妊娠36週6日目まで。 その後は産休。

tatoba_sagozo
質問者

お礼

ありがとうございます! 有給はなかったので、待機3日後から適応なるんですね!

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