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2つの市から納税通知書がきました

夫の会社の事ですが、社会保険未加入事業所で給料から天引きされてるのは所得税のみです。 夫は今の会社にH15年の3月から働いています。 その時から去年の12月までがO市に住民票がありました。 H15年も年末調整をしてるのにH16年の6月になっても住民税の徴収はなく、市税も滞納してました。 H16年の12月に今住んでるA市に引越し、住民票も異動しました。 今年からは生活も安定し、滞納してた税金も分割払いの納付相談をしています。 去年は出産があり、確定申告をしています。6月になり今住んでいるA市から市税の納付書が届いたので昨年も給料からの特別徴収をしてもらえなかったので今年もしてもらえないものと思い、とりあえず1期分を払い、2期目以降は口座振替の手続きをとりました。 ところが6月末で給料明細をもらったら前住所地のO市の市県民税をひかれていました(緑の細長い通知書?つきで) 市県民税の元になる所得はあっているのですが、確定申告で控除を受けたはずの社会保険料や医療費控除、生命保険料控除が控除されていません。 基礎控除と扶養控除のみになっていました。 1月1日現在の住所があったのは確実に今住んでいるA市であり、O市の通知書も滞納してる前年度のものでなく、H17年度になっていました。 A市に払ったのになぜO市まで?? これは会社が間違っているのでしょうか? 会社に訴えるべきなのか、直接O市に電話するべきか教えてください。 また、天引きされたO市の市民税は返ってくるんでしょうか?

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  • aratch
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回答No.3

結果を先に求めるのであれば、O市に電話連絡をしたほうが早いです。この場合の課税権はA市にありますので、O市に対し課税権の取り消しを請求してください。 またその際、O市側から本人であることの確認を要求されることもありますので、会社からもらった細長い通知書を手にして電話するとスムーズに話が進むでしょう。 住民税はその年の1月1日現在居住していた住所地で課税されます。しかし、住民基本台帳(いわゆる住民票)上の住所と実際の居住地が違う場合は、実際の居住地で課税され、課税をした市町村長は住基上の居住地の市町村長に対し通知をしなければなりません。(地方税法第294条第3項) おそらく、O市はこの条項を利用し、会社からの給与支払報告書(源泉徴収票のようなもの)の受理を根拠に課税をしたのでしょう。 会社の給与からの天引きである特別徴収による住民税は、滞納される心配がほとんどなく、どの市町村でもできるだけ手に入れたい、手放したくないというのが本音です。ですので、性格の悪い職員が電話に出たりすると、さまざまな意地悪をして、A市での課税をあきらめさせることも推測できます。O市に愛着があり、是非ともO市で納税したいというなら話が別ですが、このケースではA市に課税権があることは間違いないので、1月1日現在はA市に居住しており、A市に納税したい旨をはっきりと伝えてください。 このとき6月分の特別徴収額の還付がありますが、O市に対し滞納市税があるということなので、そちらに充当されることも可能性として高いです。法律上(地方税法第14条の11だったか・・忘れた!)拒絶することは不可能ですが、もしその旨を伝えられ、意に反するのであれば、交渉してみてください。担当者の根性がよほどすわっているか、これらの法律にものすごく詳しい職員でない限り交渉に応じるはずです。 すでにO市はA市に対しこの地方税法294条第3条の通知をしている可能性もあります。お早めに月曜日にでも電話してみてください。電話の際は担当者の名前を聞くのも忘れずに。聞くと相手の態度がいいほうにガラリと変わることもあります。

ch29kra
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございます。 滞納してる市税があるので還付は難しいと思っていましたが、拒絶はやはり不可能なんですね。 分割にしてもらって、少しずつでも払う予定ではいたので返済したと思うことにします。 (ちょっとイタイ金額ではありますが) 電話はなるべく早く月曜日に、電話の時は担当者の名前を忘れずに聞く、ですね。 ありがとうございます。 会社も今までしなかった特別徴収をなぜ今年からすることにしたのか、 年調時に扶養異動届も現在居住しているA市で出しているのになぜわざわざO市に出したのか、 不思議がいっぱいです。 (従業員は10人未満の小さな会社で経理は社長の奥様。知らないはずはない事情なんで) O市のほうでも確定申告をしているのに給与支払い報告書のほうが優先されて市税が決定されている点も不思議です。 税務署はもちろんA市の税務署に提出していますが、この情報は市町村関係なく共有するものではないのでしょうか?

その他の回答 (5)

  • nikuq_goo
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回答No.6

もし知らなかったら・・・程度で記述してますので御了承ください。 従業員10人未満=従業員5人以上と考えました。 十分、厚生年金適用事業所です。 御主人は法令に違反する不当な扱いを受けています。 法令では法人もしくは5人以上の従業員を抱える個人事業主に対し社会保険(厚生年金及び健康保険)の加入を義務付けています。対象となる個人は正社員の3/4相当の勤務実態のある者です。 この法令には罰則が無く、違反している事業主が大勢居ます。但し法律は法律です。厚生年金保険料等納付は義務でもありますが厚生年金を受け取る事は権利でもあります。 貴方の御主人は職場の不法行為によりこの年金を受け取る権利を剥奪されています。 対処法としては社会保険事務所等に匿名で指導をお願いする。最初は電話指導ですが功を奏しない場合、来訪指導に切り替わります。前述のとおり罰則がない法律ですので必ずしも会社側が指導に応じるとは言えませんが、指導による加入実績もあります。 是非御検討ください。

ch29kra
質問者

お礼

この件に関しては先日こちらに質問させていただき、同じアドバイスをいただきました。 今日にでも社会保険事務所に電話してみようと思っています。 ありがとうございます。

  • aratch
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回答No.5

下記の補足をもう一度。 確定申告書のマル住は、全国で1つの市町村にしか回送されませんから、O市はあなたが確定申告をしたという事実を知りません。同じようにA市は、会社からO市に給与支払報告書が提出されているという事実も知りません。

ch29kra
質問者

お礼

お礼遅くなりました。 O市に電話をしたところ、無事特別徴収はとめてくれて、6月で会社から天引きで支払われた金額は会社に返金になるそうです。 「会社にですか?普通直接じゃないんですか?」って聞いたら 「会社から支払ってもらってるんで会社に返します」って。 滞納の件に関してはこちらからなにも言わなかったら話が出ないまま・・・ 普通オンラインで照会したら滞納の有無もその場で分かるだろうと思ってただけに不思議ですが・・・ こちらで質問してよかったです。 ありがとうございました。

  • aratch
  • ベストアンサー率52% (24/46)
回答No.4

下記回答の補足です。 10人程度の従業員の事業所の場合、給与支払報告書や申告書等の作成、提出を税理士か地元商工会に任せっきりにしているのがほとんどです。おそらくは、前年までの履歴をもとに、O市に提出したのでしょう。 また、確定申告書の二枚目は「マル住」とよばれ、税務署から申告書に記載されている住所地の市町村に回送されます。ですから、確定申告書の住所欄は現在の住所と1月1日現在の住所を書かせています。 ですから、O市は給与支払報告書を、A市は確定申告書のマル住を根拠にして課税を行ったのでしょう。 市町村長は自らの市町村に課税権のない納税者の課税資料を手にしたときは、本来の課税権のある市町村長に回送することになっていますが、O市は給与支払報告書の内容から、特別徴収になることが見込まれたため、書類の送達を根拠に課税権を主張したものと推測されます。 また、前年まで普通徴収(住民税を給与天引きしない)の方法だった会社が、特別徴収に切り替わることはよくあります。しかし、O市が会社の了解を得ず、勝手に切り替えることはありません(法律上は可能だが、まずしないでしょう。)ので、そのいきさつは会社の経理の方のほうがよくご存知の事と思います。

ch29kra
質問者

お礼

確か経理面は税理士さんにまかせていたと聞いたことがあります。 あいにく昨日の月曜日は忙しくて電話ができず・・・ 夫も会社に問い合わせてないようなので今日夫は会社へ、私は役所へ確認を取ろうと思います。 ありがとうございます。

  • shellty
  • ベストアンサー率9% (2/22)
回答No.2

おそらく会社の経理の方が、夫様の住所をO市のまま、O市へ給与支払い報告書を提出したのでしょう。それでO市から請求がきたのだと思います。 この場合、O市とA市の市役所でやりとりをし、現在、夫様が2重課税になっている状態ですので、O市の課税を取り消す手続きをすることになります。ですので、A市役所へ連絡すれば、やりとりをしてくれます。ちなみに、A市からの納税通知書とO市からの緑の細長い通知書?は、年税額が同じではないですか?

ch29kra
質問者

お礼

ありがとうございます。 A市には金曜日に電話をしたのですが、自分でなんとかしてください・・といった扱いでした。 月曜日にでもO市に電話してみようと思います。 ちなみに年税額ですが、A市は確定申告書を基にしているので保険料控除等きちんとされていますが、O市は会社からの申告書?を元にされているようで扶養控除しかされていないのO市のほうがだいぶ高かったです。

  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.1

>確定申告で控除を受けたはずの社会保険料や医療費控除、生命保険料控除が控除されていません >A市に払ったのになぜO市まで?? 書いてあることからすると、16年中の給与支払報告書がO市に送付され、それをもとに課税されたようですね。 通常は、O市に送付されても、住所移転ということでA市に回送されたりするのですが・・そのあたりに何か連絡ミスなどがあったのでしょう。 この場合は、O市に直接言う方が対応が早いと思います。 >天引きされたO市の市民税は返ってくるんでしょうか? 返ってきます。 市によって返し方は違うかもしれませんが、おそらく直接あなたに返してくるでしょう。ちょっと時間がかかるかもしれませんが(数週間)。返すための口座など聞いてくるかもしれません。

ch29kra
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり会社が間違って手続きをしたということでしょうね。 早速月曜日にでも電話してみたいと思います。

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