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物納の却下
naka_chosの回答
- naka_chos
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物納から延納は可能です。逆はできません。 ポイントは申告期限までに税務署宛申請をすることです。 申請期限は絶対厳守です。 物納申請が却下されると「物納却下通知書」が送付されてきます。 不服の場合税務署長宛2ヶ月以内に異議申し立てできます。 延納に変更した場合、納期限の翌日から完納する日までの期間に応じて、利子税が課せられます。 利子税は6.0%ですが、今は公定歩合が低いため3.3%です。
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補足
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